すっかり放置してしまっているこのブログですが、ただたんに書くことがないから放置しているのであり、司法書士としての業務は通常どおり続けております。

ただ、猛暑が続いているせいか、新規のお問い合わせは減少気味。当事務所の場合、ご高齢の方からのご依頼の比率が高いこともあり、この暑さでは司法書士事務所へ相談に行ってる場合じゃないと考えるのも当然かと。

自分自身が相談に行くことを考えても、この暑さのなか無理に相続登記の相談に行こうとして自分自身が倒れてしまっては大変。

それでも、少し前の依頼分についての報酬がどんどん入ってきたりして、売上的には普段よりも多いような状況であったりもするので、猛暑の時期は静かに過ごせればよいかとも思っている。

さて、ブログのネタが無いので、検索用情報の申出(単独申出)をしてみた話。

登記申請と同時にする検索用情報の申出(同時申出)の場合であっても、「メールアドレスなし」を推奨している司法書士が多いなんて話も目にするくらいなので、当事務所としても、検索用情報の申出(単独申出)をすることを推奨しているわけではない。

今回は、相続登記のご依頼とあわせて、検索用情報の申出(単独申出)がしたいとのお話があったため、手続きをおこなってみた次第。

結論からいえば、手続きをするのにあたって難しいことは何もなかった。

当事務所では、株式会社ビービーシーの「2in1 win 不動産登記申請システム」を使用しているので、氏名ふりがな、生年月日、メールアドレスなどの検索情報を入力し、オンラインで送信するのみ。

添付情報となる身分証明書の写しとして、申出人の運転免許証のコピーを添付。その他の必要書類は、司法書士への委任状。

相続登記のオンライン申請とあわせて検索用情報の申出書を送信し、登記手続き完了の通知と同時に、検索用情報の申出に関する手続き完了の通知も届いた。

検索用情報の申出を済ませておけば、住所等変更登記が義務化された後も、義務違反に問われることがなくなるという点においては、やっておく意味はあるのかもしれない。どのように運用されるか不明なので、現時点では何ともいえないが。

よって、今のところ検索用情報の申出(単独申出)について、わざわざ自分から説明することはないが、ご依頼者から要望があれば、別の登記とあわせて手続きをしておいてもよいかと。

あと、相続人申告登記も最近はじめて手続きをしたので、気が向いたらまた書きます。