今日は夕方から会議のため司法書士会館へ行かねばならない。所属会の司法書士会館なのだが当事務所からだと1時間以上かかるので非常に面倒。新たな作業を始めるには中途半端な時間が空いてしまったので、ちょっとだけブログを更新する。
さて、法定相続情報証明の制度が平成29年5月29日から運用開始だそうな。まだ先のような気がして積極的な情報収集をしていなかったのだが、もう今月のことになってしまった。来週には研修会も開かれるし。
法務省民事局の資料によれば、法定相続情報証明制度の概要は次の通り。
1.相続人が登記所に対し,以下の書類をはじめとする必要書類を提出
(1)被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍関係の書類等
(2)上記1.の記載に基づく法定相続情報一覧図(被相続人の氏名,最後の住所,生年月日及び死亡年月日並びに相続人の氏名,住所,生年月日及び続柄の情報)
2.登記官が上記の内容を確認し,認証文付きの法定相続情報一覧図の写しを交付
「法定相続情報一覧図」とは、これまで相続登記のときに添付していた「相続関係説明図」とほぼ同一のものであるから、司法書士が従前からおこなっていた作業そのままだということになる。
よって、相続登記をする際、法定相続情報一覧図作成の申出も併せておこなえば、その後の銀行や証券会社の手続きをおこなう際に法定相続情報一覧図が使えるようになるというわけか。
司法書士的に気なるのは、法定相続情報証明の制度は、不動産の登記(相続登記)をしない場合であっても利用できること。また、代理人として法務局への申出ができる資格者代理人が、司法書士だけでなく、弁護士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士及び行政書士となっていることだ。
法定相続情報証明制度の運用が開始されても、司法書士の業務自体にはほとんど変わりが無いように思えるが、これをビジネスチャンスとして他の資格者(主に行政書士)が広告宣伝に利用することになるだろう。
ただし、上記の資格者のうち司法書士(及び弁護士)以外がおこなえるのは、戸籍等を収集し法定相続情報一覧図を作成するところまでであり、相続登記の申請をすることはできないのだから、実際の業務範囲はこれまでと変わりが無い。
したがって、司法書士に相続登記を依頼すれば、ついでに法定相続情報一覧図の作成もおこなってもらえると認識するのが正しいはず。それを、「相続が開始したら、まずは○○士に依頼して法定相続情報一覧図を作りましょう。」みたいな宣伝があれば、それを鵜呑みにしてしまう人もいるだろう。
さて、これからどうなることでしょう。なお、上記は想像で書いてある部分もあるので、誤りが含まれている可能性があることにご留意ください。