ご依頼者との連絡は、電話(携帯、自宅)かメールによるのが通常。ただちには連絡が付かないことはあっても、全く連絡が取れなくなるなんてことは普通はない。

ただし、債務整理のご依頼についてはその例外である。どうして連絡が取れなくなってしまうかといえば、委任契約の時に約束した報酬等の支払いが出来なくなったからというのが最も多い理由だろう。

支払いが出来ないけど何といっていいか分からないので連絡を絶ってしまうというわけだ。そんなことをしても、解決に向かうことは絶対に無いはずなのだが、債務整理のご依頼者に関してはそのような行動を取ってしまう人が多いのは事実。

当事務所の場合には、最初に約束した報酬の支払いが出来ないからといってすぐに辞任したりはしないから、何かあったら必ず相談するようにと委任契約時に伝えるようにしている。それでも、報酬の支払いもなくそのまま連絡が取れなくなってしまうケースは時々ある。

最近も、分割払いの約束をしていた報酬の支払いが一度も無く、電話やメールへの応答も一切無いご依頼者がいた。事故や病気などで連絡が取れなくなってしまったのかもしれないが、そのような事情がないのだとすれば、そもそもなぜ当事務所に依頼したのかよく分からない。

考えられる原因としては、司法書士から債権者へ受任通知を送って貰うことで一時的にではあっても督促を止めて欲しかったということか。しかし、そのためにわざわざ司法書士事務所へ依頼をしに行って、報酬支払いの約束までするのは結構な手間だと思うのだが。

とくに今回の依頼者は、当事務所の前には弁護士に依頼していたが報酬を1回しか払えずに辞任されてしまったとのこと。今度こそはちゃんと債務整理がしたいとのことだったから受任したのだが、今回は一度も報酬の支払いが無かった次第。

こうなるともう、最初から報酬を支払う気など無いのに依頼しに来たように思えてしまうが、実際のところは分からない。当事務所へ相談に来た時点ではちゃんと債務整理したいと思っていたのだけれども、やっぱり報酬の支払いが負担になったので逃げてしまったというのが真相か?

けれども、当事務所が辞任すれば、次に依頼を受けてくれる弁護士や司法書士はなかなかいないだろうから、督促を止めるために債務整理の依頼をするとの手法はもう使えない。そして、債権者への支払いを停止している上に、先に依頼した弁護士への支払いもしていないのだから、手元のお金に余裕があってもいいはずなのだが。

それでも当事務所への支払いが全く無いというのはどういうことなのだろう。いくら考えても、他人の頭の中など分かるわけが無いのだが不思議なこともあるものだ。

とりあえず、連絡が取れなければ辞任するしか無い。ご本人と連絡が取れなかった場合の緊急連絡先などを聞いておくことも考えられるが、多くの場合、事故などにより連絡が付かなくなったわけでは無いだろうから、債務整理の依頼に関してはそこまでする必要は無いと考えている。

愚痴を書き連ねただけの記事になってしまったが、債務整理業務では依頼者との関係にも苦慮させられることが多いと改めて実感。