記事タイトルそのままだが、いったん取下げした後に再度申請していた役員変更登記が無事に完了した

同じ会社の登記で2度続けてのミスなど絶対に許されないのだけれども、商業登記はどこに落とし穴があるのか分からないように思えて少し苦手意識があるため、無事に完了するまでは祈るような思いであった。

そんな祈りが通じたからでもないだろうが、11月30日に申請書を郵送したばかりなのに、本日(12月2日)の午前中には完了通知のメールが届いた。申請書が法務局に届いたのは昨日であろうから、1日で処理が完了したということになる。

登記・供託オンライン申請システムによる登記事項の提出

さて、今回の登記は書面申請にしたが、登記・供託オンライン申請システムにより登記すべき事項を提出する方式(オンライン提出方式)により行った。

書面申請にしたのは、万が一もう1度取り下げるような事態になった場合に備えてだ。

つまり、登記をオンライン申請し、登録免許税の納付もオンラインでおこなった場合、登記を取り下げたときに収入印紙への再使用証明を受けることはできない(最初から収入印紙は存在しない)。

そのため、取下げにともない納付済みの登録免許税は還付してもらうしかなく、還付通知請求・申出書とともに、申請代理人が還付金を受領するための委任状も必要となる(詳しい話は、先日の記事「商業登記の取下げと還付通知請求」を参照)。

今回のご依頼者からはすでに上記委任状を1度いただいているのだから、まさか同じ過ちを繰り返すわけにはいかない。そんなわけで書面申請にして、収入印紙で登録免許税を納付したわけだ。なんとも弱気な理由ではあるが仕方ない。

ここまで書いてきて、オンライン申請であっても登録免許税は印紙で納付できることを思い出したが、オンライン申請でも添付書類は郵送するのだから、会社設立など受付日が問題になる登記を除けば、原則として今後も書面申請で行けばよいか。

そして、書面申請であっても、登記・供託オンライン申請システムにより「登記すべき事項の事前提出」を行えば登記完了の通知もメールでもらえるので、今回のような場合でもいち早くホッと出来るわけだ。

オンライン申請システムにより登記すべき事項の事前提出をすることのメリットは法務省による下記の解説をご覧いただくのが早い。

Q1
オンライン提出方式は,他の書面申請と何が異なるのですか。また,その利点は,何ですか。
A1
 他の書面申請とは異なり,申請される方が磁気ディスク(フロッピーディスク,CD-R)やOCR用紙等を用意していただく必要がありません。
 また,必要事項を入力した登記事項提出書は,書面に出力することができ,これを申請書にすることができますので,簡単に登記申請書を作成することができます。
 さらに,登記・供託オンライン申請システムを利用することにより,受付番号,補正,手続終了等のお知らせを受けることができます。手続終了のお知らせを受けることにより,当該会社の登記事項証明書等の請求ができることをリアルタイムで知ることもできます。

実際、申請書の作成も申請用総合ソフトを利用して行ったが、ワープロソフト(ワードなど)で作成するよりも使い勝手が良いように思う。そして、登記すべき事項をOCR用紙に印刷する必要が無いのも助かる。事務所には既にOCR用紙など無いし、わざわざCD-Rを使うのは更に面倒なので。

そんなわけで、商業登記は書面申請プラス登記事項のオンライン提出にするのが良い感じに思えるが、オンライン申請にして登録免許税の納付は収入印紙によるのも良いかもしれない。結局、どっちでも良さそうな気もするが、両者の違いについてそのうち調べてみたい。

さて、本日は合同会社設立についてのご相談予約をいただいた。会社設立は定型的である場合が多いので、ミスをする可能性もほとんど無いのが良い。今年は商業登記のご依頼がなぜか多めだった。もっとしっかり取り組んで、設立以外の登記についても苦手意識を無くすようにせねば。