土曜日の今日、ご相談予約は朝一番からの1件のみ。土日にご予約を入れるときは出来るだけ午前の早い時間にしている。そうすれば、午後からはしっかりと休日を満喫できるし、休みの日も働きづめに感じてしまうようなストレスが少なくて済む。

若い頃であれば週末は深夜まで飲んでいることが多かったから、休みの日の朝にご相談予約を入れるなんて無理な話だったが、歳をとると人は自然に変わってくるものだと実感するこの頃。

司法書士事務所のWebサイトを見ると土日曜日のご相談も受け付けているところも多いようだ。当事務所の場合も、土日曜日や平日夜間のご相談も可能としているので、営業時間外のご相談が多くなるのは仕方の無いこと。

かくして平日の昼は暇なのに、夜間と週末にばかりご予約が入っているということも。いっそ営業時間を土日と平日夜間メインにしようかとも思うが、法務局や裁判所からがやっている時間に休んでいるわけにもいかないかと。

年中無休の営業が実現できればたぶん売上はアップするのだろうが、自分の休みが全くないのは嫌なので人を入れて交代制にでもするしかない。だとすると、現実に売上が上がる前に従業員を増やさなければならいことになり、なかなか思い切れないまま何年が経ったことだろう。

本日のご相談

さて、本日のご相談はアイフル株式会社代理人弁護士法人○○事務所から督促状が届いたとのこと。最近よく見る督促状だが、債権者名で送られてくる通知書は無視しても、代理人弁護士の名前だとさすがに重い腰を上げる人が多いのか。そうだとすれば、消費者金融が弁護士に回収を依頼するのは意味があるわけだ。

よく見る弁護士法人名の督促状であるが、いつもと違うのは消滅時効が成立している案件ではないこと。かつて訴訟を起こされたが裁判所へ出頭せずに無視してしまったため債務名義を取得されている模様。ただし、督促状にはその旨が記載されていないので、別件のための参考にはなる。

つまり、最終弁済日だけを見て消滅時効が完成していると判断してしまうのは危険だということ。常識的に考えて、訴訟を起こされているかどうか分からないなどということがあり得るのだろうかと思うが、普通にあり得てしまうところにこの主の業務の特殊性がある。

今回の場合は、訴訟を起こされているのを認識しているので話は早い。ご自身で代理人に連絡を取り交渉をするのは無理だというので、任意整理として依頼をお受けすることに。

多額の損害金を加算して請求されているのだが、元金のみであれば何とか一括で払えそうだとのこと。そこで、まずは元金のみ一括払いで和解の申し入れをしてみることにしたが、さてどうなるか。