1週間のうちで、月曜日は最も新規お問い合わせの多い日であり、本日も多数のお問い合わせをいただいた。しかしながら、どれもご相談予約にはつながらず。

具体的には、離婚公正証書の作成、離婚調停申立書の作成、職場で暴力を受けた、自己破産申立てなど。

ご相談にお越しいただいても、当事務所で依頼をお受けするのが難しかったり、他の専門家(弁護士等)に依頼した方が良いだろうと予想するケースの場合、最初の電話の段階でそのようにお伝えするようにしている。

その際にはただお断りするのでは無く、当事務所で出来る範囲を説明し、それをご承知いただけるのであればご相談・ご依頼を承れることはお伝えしている(もちろん、全くの業務範囲外なのであれば、その旨を伝えてお断りするのみ)。

全てご相談予約の希望なので、とにかく予約を入れてお越しいただくという方法もあるだろう。けれども、10数年にわたりネット経由でのお問い合わせを受け付けていると、少し話を伺っただけでご依頼につながるかが概ね判断できる。

さらに、あまり知識も経験も無い業務のご依頼を無理に受けても、結果的にご依頼者のためにならないという考えもある。繰り返しになるが、自分に出来る範囲はお伝えした上で、それでも良いならばご相談をお受けしているのは当然のことだけれども。

最初の離婚公正証書の作成については、定めるべき条項についてはだいたい決まっているとのことだったので、公証役場へ直接問合せをしてみれば問題無いだろうとご説明。離婚問題についても調停申立書作成などを念頭に相談を承ることも考えられるので、必要であればまた連絡をくださいとお伝えして終了。

次の離婚調停申立書作成は司法書士業務であるから、何度かご依頼をいただいたこともある。しかし、今回のお話しは訴訟になることも視野に入れてというようなお話しだったので、弁護士に相談するのが通常だろうし、もしも、司法書士だとしたら離婚問題を多く扱っているところにすべきだろう。それでも、申立書の作成だけなら承れますとお伝えして終了。

もちろん、司法書士には依頼に応じる義務(司法書士21条)があるので、「離婚調停申立書の作成をして欲しいと」とのご依頼であれば拒むことはしない。

職場で暴力を受けたとの話は、現在も在職中とのことなので、慰謝料や損害賠償を請求する訴えを起こせば良いという話でも無いだろう。よって、弁護士、または労働問題に詳しいその他の専門家に相談することをお勧めした。

自己破産申立てのご相談は、債務者ご本人が個人事業主だとのことなので、司法書士に依頼しての本人申立てでは少額管財にならず、通常管財の事件(予納金50万円~)として扱われてしまう可能性があることをご説明した。

個人事業主の自己破産申立も何度かおこなっており、同時廃止になっているケースもある。しかし、相談前の段階で個人事業主であることが判明したからには、弁護士に依頼した方が無難だろうとの判断。代理人による申立てならば、同時廃止になるか、そうでなくても少額管財になるはずなので。

そんなわけで、ご相談希望の電話は多かったものの、ご相談予約にはどれもつながらなかった。

ところで、今日は夕方から債務整理のご相談予約が入っていたのだが、ご予約時間が1時間経過しても相談者がお見えにならないので無断キャンセル確定か。今日はつくづく新規ご相談に縁の無い日であった。また明日から頑張るとしよう。