東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県の一都三県に出ていた緊急事態宣言が昨日で解除された。
しかしながら、新規感染者は増加傾向で感染再拡大の懸念があるような状況だし、イギリス、南アフリカ、ブラジルなど由来の変異株が広がるのも心配である。
緊急事態を脱したから緊急事態宣言が解除されたわけではなく、宣言を継続しても効果がないから解除するという、今の政権ではもはや打つ手なしな現状。
まあ世間の人々の気の緩みなどを責めるつもりはなく、自分自身もステイホーム生活に耐えられなくなっており、昨日は東京駅周辺の地下街をひたすら歩いてきた。
春の嵐のような天気だったので、外を散歩するわけにはいかず、それならば新丸ビル、丸ビル、グランスタ、八重洲地下街などをぶらぶらと歩けば距離も稼げるかというわけで。
歩いてみて実感させられたのは新型コロナの影響がいかに深刻かということ。飲食店などでは閉店してしまったところも多く、また、テイクアウトの惣菜店などでも休業しているのをよく見かけた。
東京駅周辺の地下街は明らかに人通りが少ないから、イートインの飲食店だけでなく、観光客や新幹線利用者あてにしていたテイクアウトの店なども非常に厳しい状況なのだろう。
駅の地下街に入っている店が、日曜日の昼間に休業しているなんて、コロナ禍前では考えられないことだ。
オリンピックは海外からの観客を受け入れずに開催するなんて話になっているが、さあどうなることか。聖火リレーは今週にはスタートするのかな?
さて、当事務所の売り上げは3月に限っては例年を超えるくらいになりそうだが、4月からの反動が心配であるし。とりとめのない話になりましたが、このまま投稿し帰宅することにします。
遺産分割協議書に割印がないというエントリ、読ませていただきました。先生が過去の記事をチェックされているかわからないのでこちらにコメントさせていただきます。
大9.3.18、民事第931号通牒がありまして…申請人が提出する登記原因証書、同意書等には割印は必須でなく、現規則46条は適用外だそうです。
売買契約書と代金受領証書のように複数の書面を組み合わせて原因証書とする可能性を念頭に置いた先例かもしれません。処分の記載と不動産が離れている場合にはどうか…
ご教示ありがとうございます。相続人による署名押印が既に済んでいる割印のない遺産分割協議書を持参し、これで登記してくれと言われてもぜったい断りますが、相続人全員の意思確認等を直接おこなえるようなケースなら割印なしでも大丈夫そうですね。