当事務所は銀行や不動産業者経由の業務を取り扱っていないこともあり、基本的には時期による業務の多寡とは無縁なのだが、それでも忙しいときと暇なときとどうしても偏りが生じてしまう。そして、今は何故だか忙しいとき。

忙しくなると処理が追いつかなくなるため、更に仕事が積み重なって忙しさが増していくというのももちろんある。しかし、どんどん新規のご依頼が入ってくるときと、パッタリとお問い合わせが止まるときとがあるのも事実。

そんなわけでブログの更新どころでは無かったのだが、たまには何が何でも更新せねばと思い少し書き殴ってみよう。

今日は16時に公証役場での定款認証を終えてから事務所へ戻り、そのまま株式会社設立登記の申請をした。あまり慌ただしいのは避けたいので、定款認証と同日での設立登記申請は通常おこなっていない。

ご依頼者には可能な限り早く登記申請をおこなうということで了承を得ていたので、明日の申請でも構わなかったのだが、明日は明日で忙しいので設立までしてしまうことにしたのだ。

ちなみに、普通は会社設立日を特定して手続きを進めているが、今回はとにかく早くとのご希望であったので設立日はおまかせいただいたということ。

申請用総合ソフトのバージョンアップ(4.5B→4.6A)

さて、前置きが長くなったが記事タイトル「添付情報を遺漏している可能性があります」のお話し。

そんな感じで慌ただしく設立登記申請をしようとしたところ、申請用総合ソフトの「申請データ送信」ボタンを押すと、見慣れぬダイアログボックスが表れ「添付情報を遺漏している可能性があります」というようなメッセージが。

後で冷静に考えてみれば、添付情報が遺漏しているかなど自動的に判定してくれるはずが無いのだし、もし、そんなことが可能なほどの申請用AIソフトでも完成しているならば、すでに司法書士は不要になっている気もするのだが、そのようなメッセージにとにかく焦ってしまった。

いつの間にか株式会社設立登記に新しい添付書類が必要になった?もしかして、設立でも株主リストが必要??などと突拍子もない考えが頭の中を駆け巡り・・・。

もしかしたら、司法書士として経験を積めば焦ったりすることも無くなると思っている新人さんもいるかもしれない。もちろん、経験が増えれば無闇に焦ることが減るのは事実だけれども、今回のように毎回当たり前のようにおこなっていることが上手くいかないとそれは焦る。

焦っていないように見えるとしたら、それは経験を積んだことで顔に出なくなっているだけ。

法務局のサイトで商業・法人登記の申請書様式を確認し、さらに、「添付情報を遺漏している可能性があります」でGoogle検索をして他の司法書士が書いているブログ記事を読んだり。

その記事では、「オンライン申請でデータを添付して送信しない申請についてはすべてこのアラートが出るようです」とあったが、株式会社設立登記の場合、少なくとも定款の公文書フォルダは添付しているのだから「データを添付していない」というのには当たらない。

結局、何でもかんでも「添付情報を遺漏している可能性があります」と出るのだったら、そんなメッセージ意味がない気がするのだが。それはさておき、とくに株式会社設立登記の必要書類が増えたこともなさそうなので、そのまま申請。

そして、ブログに書くネタが一つ出来たとさ。

「添付情報を遺漏している可能性があります」で検索をして、こんな記事を読まされることになってしまった方には申し訳ありません。ただ、このブログは司法書士自身がちゃんと書いておりますので、今話題のDENAが運営するキュレーションサイト(WELQ、MERY)などとは違うことを申し添えておきます。