記事タイトルそのままだが、ペイジーの限度額(1日当たり200万円)により登録免許税が納付できなかった。連件で申請した2件の合計で200万円を超えるので、今日は1件分のみ納付して、明日にもう1件分を納付することにした。

当事務所で扱っている不動産登記は相続登記や生前贈与を原因とするものが多く、かつ、それほど高額の登録免許税を納付する機会はほとんど無いので意識していなかったのだが、ペイジーの限度額が200万円というのは低すぎるのでは無かろうか。

納付する前に気付いたので収入印紙による納付にしようかとも思ったが、わざわざ現金を引き出しに銀行へ行ってから、その現金を郵便局へ持参することを考えると、やはりいつも通りペイジーで納付することにしたのだ。登録免許税が200万円を超える登記で、補正のための取下げなんてことになったら嫌だなとは思うものの、とくに問題が生じるような不安も無い登記だったのでまあ良いかと。

ただ、今回のは2日に分ければペイジーで納付できたものの、1件の登録免許税が200万円を超える登記の場合には、そもそもペイジーでの納付は出来ないということなのだろうか。銀行によっても違いがあるのかもしれないが、私が使っている銀行のインターネットバンキングでは、200万円を超える限度額に設定することは出来なそうだった。

というより、今でもオンラインでは無く紙申請を主にしている司法書士も多いのだろうし、オンライン申請をしても登録免許税の納付は印紙によっている場合が多いのだろうか。

しかしながら、以前の記事(商業登記の取下げと還付通知請求)にも書いたとおり「登録免許税の還付金を代理受領するための委任状の様式について(平成26年5月9日法務省民二第272号)」により、登記に係る登録免許税の還付金を受領するのは容易になっているのだから、納付もオンラインで問題無いと思うのだが。

ペイジーによる振込の限度額などについてちゃんと調べておいた方が良いような気もするが、1日当たり200万円を超えるような登録免許税を納付する機会は、当事務所のような零細司法書士には滅多に無いので、まあそのうちにと思っているうちに再び長い年月が経過することであろう。