印鑑をいただけるまでに1年近くが経過していた遺産分割協議書がようやく返送されてきたのだけれども、押されている印鑑を確認してみると実印では無かった。これはもう駄目かとも思ったが、何とか実印を押していただくことが出来て一安心。

今回は、遺産分割協議書を作成し直すのでは無く、間違った印鑑の横に実印で押印をしていただいた。他の相続人からの署名押印は済んでいるので、もう一度、全員から署名押印を貰うわけにはいかない。そこで、印鑑違いの相続人のみから改めて実印での押印をしていただいたわけだ。

間違った印鑑が既に押されているからといって、その遺産分割協議書が無効になってしまうことは無い。その脇にでも実印を押して貰えば、印鑑が2つ並んでいても差し支えないということ。

当たり前の話だが、改めて実印を押すときは、既に押されている印鑑と重ならないようにする。前に押されている印鑑を隠す必要は無いし、堂々と実印を押し直せば良い。

今回もそうだが、遺産分割協議書などの書類に実印を押すように頼んでも、間違った印鑑を押してしまわれるのは割りと良くあること。明らかに実印とは違う印鑑の場合もあれば、非常によく似ている印鑑が押されていることもある。

ほとんどの場合には、勘違いで間違った印鑑を押しているのだと思われるが、受け取った時点で気付かないと、改めて実印を押して貰うのが難しいケースもあるから司法書士としては細心の注意が必要。

自分自身の場合には、実印にするために作成した印鑑があるので、それを他の印鑑と間違えることはあり得ない。印影が他とは明らかに違うというのもあるが、いかにも実印が入っているというようなケースに収められているから間違うはずが無い。

それが、ケースに入れないで適当に保管しているような印鑑だと、どれがどれだか分からなくなってしまうのかもしれないが、何にせよ実印を間違うというのがどんな状況なのかは想像しづらい。

まあ、司法書士の仕事をしていると全く予期もしなかったことが頻繁に起こるので、自分自身の思考や行動を基準にしてはならないと身に染みついているのだけれど。それでも、さらに思いもしなかった事態が起こったりもするので、とにかく神経を使うのであり。

さてさて。無理やり生地を引き延ばして1000文字に近づいてきたので、今日はこの辺で終わりにしたいと思う。