Twitterで「弁護士登録取消し件数」について書かれているツイートを見かけ、数字の真偽が気になってGoogle検索してみたところ、「弁護士白書 2019年版」の「登録換え・弁護士登録取消し件数」のページが出てきた。

2018年は弁護士登録取消件数の合計が605件で、このうち請求によるのが379件、死亡によるのが215件となっている。ツイートにあったとおり、たしかに請求による取消件数は随分と多いようだ。

さらに「修習期別登録取消件数(取消事由が「請求」の者のみ)」によれば、2018年の取消請求者は61期~65期が106人、66期以降が91人となっている。

弁護士登録番号と修習期の対応関係によれば、61期の弁護士の一斉登録日が「平成20年9月3日(水),12月18日(木)」とのことなので、この10年ほどの間に登録した弁護士のなかにも請求による登録取消しをした人が随分といるようだ。

取消請求者の弁護士数に占める割合は2013年に1.0%となり、その後は0.8から1.0%の間を行ったり来たりしているので、とくにこの数年で取消請求者が激増したということではないが、それでも修習期が若い人の取消件数が増える傾向にあるのは確かだろう。

弁護士登録の取消請求をしたのがどのような理由であるのかは分からないが、すぐに取消しするつもりで弁護士登録をする人は少ないだろうから、自らの意思で弁護士になったものの10年も経たないうちに登録取消しする人が結構な数いるわけだ。

司法書士白書2020年度版によれば、平成30年度の業務廃止による登録取消者数は497人で、平成30年4月1日現在の司法書士数が22,488人だったので、業務廃止による登録取消者数の割合は2.2%となる。正しい比較になっているのかよく分からないものの、単純に比較すれば弁護士よりも司法書士の方が倍以上も登録取消をする人の割合が多くなっている。

ただ、司法書士については、業務廃止による登録取消者の内訳(司法書士登録した年度など)が分からないので、登録から10年以内で業務廃止をした人がどれだけいるかもよく分からない。

いろいろと数字を並べてきたが、だから何だというような結論はとくに無い。しかし、とくに近年の登録者について、引退して悠々自適な生活ができる年になるまで、弁護士や司法書士を無事に続けていける人は、いったいどれだけいるのだろうと考えてみたりもする。

関係ない話しだが、会務の関連で近くの司法書士事務所いくつかに電話をしたところ、17時前だったのに留守番電話になっているところが2軒ほどあった。それぞれの仕事のやり方があるのだろうから、一般的な営業時間内に電話がつながらなくても別に問題は無いのかもしれないが。

ただ、その2軒はいずれも事務所ウェブサイトを公開しており、不特定多数の人からの問合せを受け付けているようだ。それなのに、17時前に留守電になってしまったというのはやはり少し不安を感じざるを得ない。

そして、こんなことを書いている私自身も、引退まで無事に司法書士を続けていけるかが不安になってくるコロナ禍の現在であり。