今日も消滅時効援用についてのご相談があった。当初の借入先はプロミス株式会社(現在のSMBCコンシューマーファイナンス株式会社)だが、アビリオ債権回収株式会社に債権譲渡されており、現在は同社から督促状が届いている。

ご相談予約時に電話で話を伺ったとき、最後の返済の時から5年以上が経過しているとのことだったので、消滅時効が成立している可能性があるとの説明をしていた。ところが、持参した督促状を確認してみると、債務名義(仮執行宣言付き支払督促)を取得しているとの記載があった。

この場合、時効期間が10年になるためまだ消滅時効が成立していないことになるが、元本だけであっても一括返済をするのは不可能だとのこと。ただ、JICCで開示を受けた信用情報を見るとSMBCコンシューマーファイナンスについての情報は登録されていないので、直ちに延滞を解消しなくとも実害はないともいえる。

そんなような説明をしたところ、とりあえずはこのまま様子を見てみるとのこと。差押えをされる恐れはないのかとご心配の様子だったが、差押えできるものなら支払督促の後にすぐおこなっているはずであり、今になって焦っても仕方ないだろう。

ところで、JICCの信用情報には他の消費者金融について延滞の情報が登録されていた。こちらについては、延滞発生のときから5年以上が経過しているので消滅時効が成立している可能性が高いと思われる。訴訟や支払督促が起こされていないかが気がかりなところではあるが、そのような記憶はないとのこと。

裁判所からの書類が届いたのに、そのことを忘れてしまうなんてことが本当にあるのだろうかとの疑問もある。しかし、消費者金融への返済を停止してしまうような状況であれば生活も相当混乱していたのであろうし、その頃の記憶が定かでないということもあるのかもしれない。

実際にも、裁判を起こされたかどうか定かでないというケースも決して珍しい話では無い。書類が届いたかどうか憶えていないというのはさすがに多くないが、住所を転々としていたりしているような状況で、知らぬ間に裁判が終わっていたという例もあるのだろう。

ところで、最近は消滅時効援用についてのご相談がとても多い。時効の援用など考えるよりも返済する努力をすべきではと思ってしまうこともあるが、消滅時効が成立している可能性があるならば専門家としてはその援用ができることについて説明するしかない。

かつてはサラ金地獄なんて言葉があったくらいで、消費者金融(サラ金)からの借金を踏み倒すなんてことが簡単にできるとは思えないのだが、実際には消滅時効が成立している例も多い。たしかに延滞したのが最近7,8年以内くらいであれば、それほど強硬な取立はもうおこなわれていないはずなので、わりと簡単に支払い停止できてしまうのかもしれない。

しかしながら、それ以前だと名の通った大手消費者金融でもかなり厳しい取立行為をおこなっていたし、社員が押しかけてきて帰ってくれないとか、少額であっても無理やり払わされたなんて話をよく聞かされた。そんな時代だと、それこそ夜逃げのような状態で行方をくらまさない限りは、消費者金融の取立から逃れるのは難しかったこともあるだろう。

当時の状況は本人ではないと分からないのだが、10数年前のことだから記憶が曖昧になっていることも多い。そこで、持参した督促状などの記載をもとに判断していくのだが、なかなか厄介な作業となることもある。それでも過去の失敗をちゃんと整理するお手伝いなのでもあるし、司法書士として出来ることをするしかないと思う次第。