代表取締役が住所移転をしたが、住所変更登記をしないでいるうちに、取締役の任期が満了し重任することとなった。この場合、代表取締役の住所変更の登記をすることなく、変更後の住所により代表取締役の変更(重任)の登記をすることができる。

株式会社の代表取締役が重任する場合、その住所が登記簿の記載と相違していても、その重任の登記は受理して差し支えない。この場合、代表取締役の同一性を証明するため、申請書に住所変更等の旨の記載または変更を証する書面の添付を要しない(登研329号)

委任状をいただいた際には、住所変更の登記についても委任事項にしっかり入れてしまっていたのだけれども、登記申請をするときになって事前に住所変更の登記をする必要がないことに気付き。

そこで、委任状はそのままに、「登記の事由」と「登記すべき事項」には重任に関することのみ記載して登記申請をすることにした。委任状に書いてあるからといって、必ずしもその全ての登記申請をしなくても問題ないだろうと。

法務局からは、「委任状に書いてあるということは、あえて住所変更の登記を入れたいということなのでは?」というような問合せが入ったものの、そのような意図ではないことをご説明して、そのまま登記を進めて貰うことに。

商業登記の取り扱いは多くないので、どこかに落とし穴がありそうで毎回のように不安になったりして。たまには更新しようかと思ったものの、たいした話が思い浮かばなかったので、今日はこの辺で。