初回ご相談日の当日が、相続開始から3ヶ月の熟慮期間が満了する日であることが発覚。

相談者が持参したのは債権者から送られてきた通知のみで、申立てに必要な戸籍(除籍)、住民票除票も用意していない。さらにいえば、印鑑も持っていない。

そんな状況の中、相談開始から数時間後には、裁判所へ相続放棄申述書を持ち込んで何とか受付完了。

相談日の当日に相続放棄の申立てをするなんて機会は滅多にないと思われるし、相談の開始時間や被相続人の最後の住所地によっては間に合わなかった可能性も高い。

戸籍や住民票は無いものの、相談者が被相続人の本籍地や最後の住所は記憶していたため、申述書の作成は問題なくおこなえたのも幸いだった。

多くの幸運が重なったこともあるとはいえ、冷静な判断と段取りに自画自賛したくなる1日であった。

少し焦ったのは、3ヶ月が経過したのは相談日の前日だったこと。最初はもう無理かと思ったものの、前日は日曜日だったので、期間が満了するのはその翌日であろうと。

なお、裁判所へは相続放棄申述書と印紙、切手のみを持参して問題なく受付をしてもらえた。そして、戸籍などの必要書類は翌日に提出。

ところで、家庭裁判所での受付時間は通常午後5時までだが、東京家庭裁判所のウェブサイトには『月曜日,水曜日,金曜日に限り,午後5時から午後7時30分までの間,家事手続案内及び事件の申立ての受付を行っております』と書かれている。

よって、東京家庭裁判所については、月、水、金曜日ならば午後7時30分まで申立てができるようだけれど、それ以外の時間はどうなのだろう。家事事件の申立てで、そこまで期間が問題になるケースは滅多にないだろうから、受付時間が過ぎてしまったら対応してもらうのは無理なような気もするが。

今回のことから教訓を得ようとするならば、ご相談予約を受け付ける時点で、期間満了日を良く確認すべきだろうということか。しかし、そのためには事情を詳しく聴取すべき場合もあるだろうから、現実にはなかなか難しいはずでもあり。