ここのところ、個人の自己破産、民事再生の申立を立て続けにおこなっている。ごく最近でも、自己破産2件、民事再生の1件の申立てをした。さらに、すぐにでも申立てをしたい自己破産3件、民事再生1件が控えている。

近年は自己破産と民事再生を合わせても年に5件もいかないのが通常だったので、2,3ヶ月のうちに最低7件の申立てをするというのは極端に多いといえる。実際、その後の申立て予定はほとんど入っていないし。

どうしてこんなに申立て時期が集中してしまったのかといえば、司法書士費用の積立完了時期が何故だか同時期になってしまったためである。

自己破産、民事再生については、司法書士費用の支払いが完了してから申立てをするのを大原則としている。そのため、受任通知を発送してから申立てまでに半年以上がかかることも珍しくない。

受任通知を送ってから6ヶ月程度が経つと、裁判を起こすという債権者もいるが、だからと言って積立完了前に申立てをするのは避けたい。

裁判所からも、受任から申立まで時間がかかっている場合、その詳細な事情説明を求められることもある。つまりは、時間がかかるのは問題だと言いたいのだろうけど、積立が終わらないのだから仕方ない。

それでも早く申立てをしなければならないというならば、司法書士費用の値引きでもするしか無い。受任通知の発送から申立てまで絶対に6ヶ月以内にしろというなら、積立回数は5回程度になるだろう。

月々に用意できるのが3万円ならば総額15万円。司法書士費用と裁判所費用とを合わせて15万円では、メインの業務としては成立しない。月に4,5万円用意できる依頼者ならば、何とか半年で積立可能といったところだろうか。

ただし、これは自己破産(同時廃止)の場合に限るのであって、裁判所費用がもっとかかるような場合には、どうやったって積立が完了するわけがない。

当事務所では、自己破産申立ての司法書士報酬を比較的低額に抑えているつもりだが、報酬が当事務所より相当高額になる弁護士(法律事務所)では、一体どうやって報酬を受け取っているのか不思議になったりもする。

やはりもう開き直って、1年とかそれ以上の積立期間を取っているのであろうか。いくら依頼者を急かしても、無いものは無いのだからそんなに早く積立が終わるとは思えないし。

ところで、この投稿を書き始めたのは、申立てをした後には裁判所から追加書類等の提出指示があるのだが、申立て時期によって指示内容に大きな差異があることへの愚痴を書きたかったからだ。

今回は、民事再生申立(住宅資金特別条項付き)をした後に、不動産の査定書の提出を求められた。当地の裁判所では明らかなオーバーローンの場合には、査定書の提出は求められていなかったはずが、今回は2倍を超えるオーバーローンなのに査定書を出せと。

どう考えてもオーバーローンなんだから必要ないでしょと言いたいところだが、裁判所にそう伝えても「たしかにそうですね。それならば不要です。」なんてことにはまずならない。その他の指示も最近にしてはやたらと多いし、そこまで必要かと思うところが複数。

こんなことばかりがあると、やっぱり債務整理業務は手間ばかりかかって割に合わないと思ってしまうのだけれども、まあ何とかするしかないので。

こういう言い方が適切かは分からないが、この種の業務の場合、指示されたことの全てに何とか従えば、たとえ不十分であってもそれ以上の指示は無い場合がほとんど。つまり、「やれることはやりました」という姿勢を見せれば、それで足りると。もちろん、出来る限りのことは、ちゃんとやるのが前提だけれども。

そう考えると少し気持ちが楽になるのであります。