JAバンク(農業協同組合)へ行って預貯金の相続手続きをおこなってきた。最近は銀行預金の相続手続きを依頼されることは多くなっているが、JAでの貯金相続手続きを取り扱うのは初めてである。
相続手続きに限らず、農協の店舗に足を踏み入れるのはたぶん初めてであったが、ちょっとした地銀の支店のような店構えであることに妙に感心したり(肥料などを売ってる農協の横に、ちょっとしたカウンターがあるようなのを想像していたので)。
そして、お客は1人もいないのに、何人もの職員(行員?)が店内にいて、これでやっていけるのかと思ったり。
今回の相続手続きでも、JAバンクへの貯金を解約して、相続人であるご依頼者の預金口座に振り込んでもらうことになる。つまり、JAバンクから銀行(メガバンク)へと預金が流出するわけだ。
そんなことを考えつつ、JAバンクのウェブサイトでJA貯金残高の推移を確認してみたところ、貯金残高が前年よりも増えているようだ。恐るべしJAバンク。
それはさておき、JAでの貯金相続手続きでは、「相続手続依頼書」へ相続人ご本人の自筆による住所氏名等の記入を求められた。
遺産分割協議書により貯金を取得する相続人が決まっている場合には、その相続人のみが記入すれば良いとのことだったので、今回はすんなりと受け入れることに。
もしも、法定相続人全員が署名し、実印で押印しろなどという話だったら、非常に厄介なことになる場合もあるだろうが。
最近は、銀行(ゆうちょ銀行も含む)でも信用金庫でも、相続人からの委任状を持参すれば、書類への記入はすべて司法書士が代理人としておこなえていたのだが、JAはいまだ例外であるようだ。
きっとそんなところだろうと予想はしていたし、ご依頼者にも説明はしていたので、とくに問題は無いのだけれども。
それに、司法書士が代理人として預貯金の相続手続きをすること自体を拒否されたりはしなかったので、まあ良いかと。
手続きにもだいぶ慣れて来たので、相続登記とあわせて、預貯金の相続手続きもご依頼いただけるようにしていきたいと思うこの頃です。
預金の相続業務は最近増えてきているのですが、JAは共済に入っていると基本相続人全員(遺産分割協議書はあってもNG)に実印を求めてくることがあります。
「遺産分割協議書や遺言書があっても共済を受け取らない人以外の実印を求める、それは判例など確固たる根拠をお持ちなんですよね?調停調書で分割が決まったときも同じようにしてるんですか?」などと半分威すようなことを言わなければならず、大変な労力でした。
コメントありがとうございます。
やはり、JAは独自のルールを持っているところが多いようですね。ほとんどの銀行はすんなりいくようになってきましたが、信用金庫、JAなどまだまだ大変なところも少なくないと。
今回のJAも、本人の自筆じゃないと絶対駄目の一点張りで話になりませんでした。「相続人全員」ではなかったので、すんなり受け入れてしまいましたが。