「2017年」の記事一覧

高齢のご相談者が増えている

業務

最近はご高齢のご相談者・ご依頼者の比率がどんどん高まっているように感じる。日本では高齢者の割合がどんどん多くなっているのだから、司法書士事務所へのご相談者も高齢者が多いのは当然だとはいえるが。それにしても、最近になって80歳代後半の男性からのご相談を複数いただいたりすると、ご高齢者が本当に多いのだと実感させられる。

先順位者がまだ相続放棄していなかった場合

業務

わざわざブログ記事にするほどの話では無いが、被相続人の甥(被相続人の兄弟姉妹の子)からの依頼により、家庭裁判所へ相続放棄申述をしたところ、被相続人の子のうちの1人がまだ相続放棄していなかったことが判明した。裁判所書記官から当事務所へ電話があり上記の事実を知ったわけなのだが、既に提出済の相続放棄申述書は保留にしておき、子の全員が放棄した時点で手続きを進めてくれるといういことになった。

年末に相談・依頼が増える業務

マーケティング

年も残り僅かとなった。12月28日を最終営業日とすると、今日(12月18日)を含めてあと9日間しか営業日が無いことに気付き、今さらながら焦る。ここまで年末が押し迫ってくると、今年のうちに新たに司法書士へ相談・依頼しようと考える人は少ないと思われる。大掃除じゃ無いんだから、何かのCMであったような「今年の汚れ、今年のうちに」という気持ちになるよりは、緊急のものを除いては来年で良いかと考えてしまうのが普通だろう。

共有不動産を単独名義に変更したい

業務

兄弟姉妹6人での共有名義になっている不動産を、相談者単独の所有名義に変更したいとのご相談。不動産を親から相続する際に、兄弟姉妹全員での共有名義に登記してしまったとのこと。その後、住んでいるのは相談者1人であり、今後のことも考えて単独の名義にしたいとのお考え。 たしかにもう高齢であり、このまま1人で一軒家に住み続けるのは難しくなるかもしれない。

自己破産申立てのご依頼も複数

マーケティング

ここのところ債務整理のご依頼が増えていると前回の記事に書いたばかりだが、その後もご相談・ご依頼が増加傾向にある模様。任意整理、個人版民事再生に加え、自己破産申立てのご依頼も複数いただいている。たまたま当事務所への債務整理のご相談が増えているのか、もしくは全体的にこれから増加していくのかは分からないが、感覚としては今後も増えていきそうに思う。

個人版民事再生と任意整理を同時に受任

マーケティング

ここのところ債務整理関連の相談が多くなっている。事務所ウェブサイトでも債務整理関連のページについてのSEOに力を入れ始めたところなので狙いが上手くいっているというところだろうか。ここ数年、相続登記や相続放棄など相続関連の用語についてのSEOに注力しており、その成果は確実に上がってきた。

不動産登記の添付書面の提出期限

不動産登記

特例方式により添付書面を提出するときには、「申請の受付の日から2日以内」に当該添付書面を提出することとされている。それでは、金曜日に登記申請をして、添付書面を郵送により提出する場合、いつまでにその添付書面が配達されるように発送すれよいのだろうか。

司法書士の見積もりが高い

マーケティング

不動産会社に紹介された司法書士が提示する登記費用の金額が高いのでお宅で見積もりして欲しいとの問合せが時々ある。 当事務所ではこちらから出向いての日時指定による立会い業務には、対応するのが困難である場合が多いので極力受けな・・・

認知と子の氏の変更許可

業務

結婚していない男女の間に生まれた子は、出生届を出すことにより母の戸籍に入る。そして、その子を父親が認知した場合には、父親との間に法律上の親子関係が生じることになる。 しかし、父から認知されただけでは、父の姓を名乗ったり、・・・

ブログで収入が得られるのか

マーケティング

司法書士などの士業事務所をやっている人がブログを書くという場合、趣味匿名のブログを書いている場合などを除けば、事務所への集客を目的としておこなうのが通常だろう。司法書士のブログそのものに電話番号や明記したり、また、問合せフォームを設置する場合もあるだろう。また、ブログからメインサイトへのリンクを貼っているというケースもある。

抵当権抹消登記の相談が増える時期

業務

最初に結論を書いておくと、抵当権抹消登記の相談が増える時期なんて私には分かりません。したがって、司法書士への抵当権抹消登記の相談や依頼が増える時期を知りたかった方は、これ以降の駄文をお読みいただく必要はありません。

困難かと思われた相続放棄申述が受理された話

業務

相続放棄手続きのご依頼者から、相続放棄申述受理通知書が届いたとのご連絡。一旦は弁護士に依頼したものの、多分受理されないだろうと言われていたとのこと。結局、そちらへの依頼は取りやめることにし、当事務所で書類を作成することになり。多分大丈夫だろうとは思っていたものの、多少の不安もあったというのが正直なところ。

司法書士に転身した近鉄ドラフト1位の軌跡

日記

高卒でプロ野球選手になった人が、引退後に司法書士試験に合格するなんて、並大抵の努力では無理だろう。それも、働きながら2回目の試験で合格したというのだから、本当にすごい話である。ただ、記事中には「福岡県で有数の進学校である東筑高校」とあるから、高校受験のときにはしっかり勉強をしたということなのだろう。

会社売買の実務についての研修

日記

先日の研修会は、会社売買の実務について役員変更登記を中心にして解説するものだった。講師は会社関係の登記についてのブログで有名な司法書士の先生。会社売買とは、会社の全株式を買い取ることという理解で良いのだろうか。会社の事業譲渡とは異なり、会社そのものを買い取ってしまうわけである。

問合せが入らないときと、広告宣伝の方法

マーケティング

今月は随分と新規のご依頼が少なかった気がする。ご依頼が入ってから報酬等の請求をし実際に入金があるまでにはタイムラグがあるし、そもそも月々の売上をリアルタイムで把握しているわけではないので、あくまでも印象なのであるが。ちょこちょこと問合せは入るのだが、相談だけで終了してしまったり、更には無断キャンセルだったり。

過払い金の相談は

業務

当事務所でも過払金返還請求のご依頼を多数いただいていた時期もあったが、過払い金請求のご相談が主要業務の1つとなっていたのはもう随分と昔の話。今年になってからも何件か過払い金請求のご相談はあったが、当事務所への過払い金請求のご依頼はそろそろ本当に終結かと思っているこの頃。

他で断られた相続放棄のご相談

業務

当事務所では相続放棄の手続きを数多く取り扱っている。過去3年間の記録を見ると少ない年でも50件程度の申立てをしているので、零細司法書士事務所にしては非常に多い部類であろうと考えている(なお、50件というのはあくまでも申立件数であり、1人の被相続人の相続に関して複数の申立てをすることも多いので念のため)。

訴訟や支払督促を起こされた後の消滅時効援用

業務

債権回収会社からの訴訟、支払督促についてのご相談が立て続けにあった。ご相談のあった3件ともに消滅時効が完成していると判断し、時効援用をおこなうのを前提にご依頼をいただいた。 そして、答弁書や督促異議申立書の提出をおこなう・・・

遺産分割協議書についてのご相談

業務

先日あった、祖父名義の不動産の相続についてのご相談。数次相続が開始しているため、亡父の相続人として遺産分割協議の当事者になっているとのこと。そして、他の相続人から遺産分割協議書が送られてきたのだが、果たして署名押印してしまって良いものかとのご相談。実際の事例とはだいぶ変えているが相談は次のような感じ。

遠方からの電話相談など

日記

本日のお問い合わせ。朝一番に遠方(当事務所にお越しいただける可能性はまずない場所)から電話してきて相談がしたいと。どんな相談ですかと尋ねると、「込み入った話なので時間がかかるけど今から聞いてもらえるか?」とのこと。

1日の新規お問い合わせ件数

日記

何度も書いているかとは思うが、月曜日は最も新規のお問い合わせが多い日である。本日の新規お問い合わせは今のところ5件で、それぞれの内容は次のような感じ(内容は事実と少し変えている箇所もあり)。

登記完了予定日に完了しない登記

不動産登記 業務

地元の法務局に申請中の不動産登記が、今日で登記完了予定日を3日ほど経過するのだがまだ終わらない。登記完了日を過ぎることなど滅多に無いので何か問題でもあったのかと思い、登記完了予定日の翌日に補助者を確認に行かせたところ、「補正などは無いし順調に処理は進んでいる」というような回答だったとのこと。

相続放棄後の自動車の処分についてのご相談

業務

相続人の全員が相続放棄をしたため、法律上の相続人が不存在の状況になったのだが、被相続人名義の自動車がある。その自動車は年式が古く走行距離も多いため無価値だと考えられるのだけれども、これを処分するにはどうすれば良いのかとのご相談。

時間についての感覚の違い

日記

ご依頼者に登記が完了したことを電話でお伝えすると、「今日の15時30分に取りに伺います」とのこと。たまたまその時間は空いていたのでお待ちしている旨をお伝えしたところ、「少し遅れるかもしれないけれども16時には必ず行きます」と。しかし、実際にいらしたのは15時少し前。

司法書士ブログのアクセス数(開設から1年が経過)

マーケティング

少し前にも同じようなことを書いた気がするし、そもそもの問題としてわざわざ記事にするような話題じゃ無いかもしれないが、このブログへのアクセス数(ページビュー数)について。ブログを書いている司法書士やその他の士業の方にとっては、他のブログにはどれくらいのアクセス数があるのか知りたい場合もあると思うので。

メールでの問合せは依頼につながるのか

マーケティング

当事務所のウェブサイトには「ご相談予約・お問い合わせ」用のメールフォームを設置しているが、メールのみでのご相談は承っていない。「メール無料相談可」にすれば問い合わせは増えるのだろうが、遠方にお住まいの方からのメール無料相談を受け付けたとしても、ご依頼につながる可能性は極めて低いはずだからだ。

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