取締役1名の株式会社が解散する場合、会社解散時の代表取締役がそのまま代表清算人に就任する場合が多いだろう。 今回は、代表取締役の住所が変わっている場合、株式会社解散及び清算人選任(または就任)登記をする前に、代表取締役の・・・
「商業登記」の記事一覧
資本金の定め方と定款認証の手数料
株式会社の定款認証手数料が変更となったことにともない、株式会社設立の際に使用してる定款の規定について見直しをした。以下、備忘録的に記すものなので、参考にする場合には自己責任でお願いします。 令和4年4月1日から株式会社の・・・
未成年者の取締役就任での登記必要書類
ここのところ、商業登記のご依頼がやたらと多い。通常は月に1件の依頼があるかどうかというくらいだから、多いとっても大したことないのだが、気分的には株主総会議事録とか商業登記の添付書類ばかり作っている感覚。 会社解散から清算・・・
代表取締役の重任と住所移転登記
代表取締役が住所移転をしたが、住所変更登記をしないでいるうちに、取締役の任期が満了し重任することとなった。この場合、代表取締役の住所変更の登記をすることなく、変更後の住所により代表取締役の変更(重任)の登記をすることがで・・・
取締役1名の会社に取締役1名増員の登記
現在は取締役1名のみの株式会社に、新たに代表取締役でない取締役1名を選任して、取締役を2名に増員した場合の登記申請について。なお、定款には「取締役が2名以上ある場合は、取締役の互選により1名を代表取締役に選定する」との規・・・
株式会社の解散登記には定款が必要
新型コロナウイルスの感染者数は冬に向けて再び増加傾向にあるが、当事務所への新規お問い合わせ件数は平常時に戻りつつあるように感じる。 一時は新規ご依頼が激減していたせいもあり、今もまだそれほど忙しい状況ではないものの、いろ・・・
取締役1名の株式会社の代表取締役変更
取締役1名のみの株式会社で、その取締役が任期中に辞任し、別人が取締役に就任する登記。 このときの臨時株主総会議事録には誰の押印が必要か。そして、そのとき使用すべき印鑑は、議長および出席取締役全員の個人実印なのか、または、辞任する代表取締役の会社実印による押印があれば、その他の取締役は認印でも構わないのか。
取締役会・監査役設置会社の定めの廃止の登記
ここのところ何だかもの凄く忙しい。新規のお問い合わせ・ご依頼も多く、この1ヶ月ほどは事務処理が追いつかないような状況。さらに、銀行預金の相続手続きの依頼も複数あるのに、銀行回りをする時間も全然取れず。 この状況が続くとす・・・
会社設立登記は司法書士にご相談ください?
公証役場へ定款認証の予約をして気付いたのだけれども、2018年はもう11月半ばなのに株式会社設立登記のご依頼はまだ2件目であった。他に合同会社設立のご依頼が1件あったものの、このままでは年間で会社設立登記のご依頼が3件で終了してしまう。2017年は株式会社7件、合同会社2件と合計9件の会社設立登記のご依頼があった。近年ではこの年がとくに多かったのではあるが、何となく月に1件くらいは会社設立登記のご依頼が入るようなイメージでいたところ、今年に入ってご依頼件数が激減していたわけだ。
会社設立が早く安く簡単に?
司法書士である私は、いわゆる既得権にしがみつこうとしている側の人間なのでしょうから、このような変革によって自分の仕事が奪われかねないとして闇雲に批判していると思われても仕方ありません。けれども、「定款認証が簡単になり、会社設立登記が1日で完了するから、起業が簡単になる」との論調には首をかしげざるを得ません。
商業登記での登記すべき事項の提出方法
2018年4月現在、紙の申請書により商業登記の申請をするときは、「登記・供託オンライン申請システム」により登記すべき事項を提出している。具体的な流れは次の通り。(1)登記・供託オンライン申請システムで「登記事項提出書(登記申請用)」を作成し、オンラインにより送信する。(2)申請データ送信後に、登記・供託オンライン申請システムで「登記申請書」、「到達通知」をプリントアウトする。(3)上記の登記申請書、到達通知、添付書類などを法務局へ郵送する。
取締役の就任承諾書には住所の記載が必要(商業登記規則61条7項)
「就任承諾書(就任を承諾したことを証する書面)に記載した氏名及び住所」と規定されているのだから、住所の記載は必要であるというのが結論。さらに、法務省のWebサイトには次の通り「株主総会議事録に当該取締役等の住所の記載がない場合には,別途,当該取締役等が住所を記載し,記名押印した就任承諾書の添付が必要」と書かれている。
役員変更と同時に本店移転した登記が完了
取締役1名のみの特例有限会社が新たに取締役1名を選任し、その新任取締役を代表取締役に選定した。そして、取締役を選任したのと同じ臨時株主総会で本店移転も決議。この場合の手続きについて備忘録的に書いてみる。間違ったことは書いていないはずだが、参考にする場合は自己責任でお願いします。
本店移転登記の錯誤による更正
本店移転登記で新本店所在地に誤りがあったのだがどうしたら良いのかとのお問い合わせ。更正登記が可能であろうことは分かっても、実際に更正登記など行ったことが無い。本店移転登記では、本店移転先を決議した取締役会議事録(取締役決定書)を添付するのみなので、たしかに錯誤によって誤りが生じることはあるわけだ。忙しいときに限って経験の無い手続きについてのご相談が来るもの。
商業登記の取下げと還付通知請求
ご依頼自体はとくに難しいところの無い役員変更登記であり、この10月から必要書類となった「株主の氏名又は名称,住所及び議決権数等を証する書面(株主リスト)」もちゃんと作成し、全く問題なく完了するはずであった。ところが、取締役の就任日から10年間が経過していることを完全に見落としていた。事実関係をご依頼者に確認する必要があるが、任期満了による重任の登記を挟んでから辞任の登記をするしかないだろう。