相続放棄について、被相続人の兄弟姉妹からのお問い合わせ。配偶者及び子(未成年)は相続放棄するようなのだが、あまり関係がよくないせいもあって聞いてもちゃんと教えてくれず、話がなかなかできないとのこと。

先順位相続人が放棄をしているかどうか分からない場合、家庭裁判所に対して「相続放棄・限定承認の申述有無の照会」をすることは可能だが、今回のお話しでは配偶者及び子が「相続の承認又は放棄の期間の伸長」をすると言っているとのこと。真偽の程は分からないが、そうであれば相続開始から3ヶ月が経過してすぐに「相続放棄・限定承認の申述有無の照会」をしても、その時点では相続放棄の申述はおこなわれていない可能性もある。

心配であれば、何度か「相続放棄・限定承認の申述有無の照会」をしてみることも考えられるが、そこまでする必要は無いようにも思える。というのは、後順位の相続人である兄弟姉妹が相続放棄できるのは、先順位者が放棄したのを知ったときから3ヶ月以内なのであるから、相続放棄したら教えてくれと伝えておけばそれで十分かもしれない。先順位者が教えてくれたらその後に相続放棄をすればよいし、教えてくれなければ3ヶ月の期間は始まらないわけだからだ。

その場合には、債権者からの連絡が入ったときなどに、それから手続きをすればよいことになる。そうはいっても心配だという気持ちは分かるので、3ヶ月が経過した頃と、更にその3ヶ月後位に「相続放棄・限定承認の申述有無の照会」をしてみるのがいいかもしれない。

被相続人と生前にあまり交流が無かったような場合では、暮らしぶりも分からないのだから債務超過の状況であったかなど知りようがないケースも多い。それでも、被相続人の配偶者など近くにいた人がちゃんと伝えてくれれば良いのだが、生前の交流が絶えていたようなケースではそれも期待できないかもしれない。

そんなときは、債務の有無が分からないとしても相続放棄をしておけばとりあえず安心なのだが、相続放棄の手続きができるのは現実に自分が相続人になってからなので、「被相続人の子たちが放棄したかは不明だが、自分が放棄するのは確実なので今のうちに手続きしてしまう」というわけにはいかないのが厄介なところ。

結局は、先順位者に教えて貰うようにするか、裁判所へ「相続放棄・限定承認の申述有無の照会」をしてみるしかないわけだ。いくら放棄することが確実だとはいっても、現実に相続人になっていない人からの相続放棄申述を受理するわけにも行かないだろうから仕方の無いところか。