いつものことだが、金曜日は新規お問い合わせやご相談予約の電話が極端に少ない。そして、反対に月曜日はご新規の電話が最も多い。当事務所の場合、このことは長年に渡るはっきりとした傾向になっている。よって、金曜日は5時になったらさっさと帰るのが良い。

などと書いていたら、お問い合わせが。

ただし、遠方からの質問電話であった。当事務所では電話のみによるご相談は原則としてお受けしていない。絶対に依頼しないと分かっている方からのご相談を、営業時間内に無料で承る余裕はさすがにない。

さらにその電話が番号非通知だったりしたら、それでも無料相談に乗るというのはボランティア活動としても相当にハイレベルなことだと思う。どう考えても自分にとってのメリットがなさ過ぎるので。

開業したての新人司法書士であれば、相談スキルを磨けるなどメリットは皆無ではないと思うが。

そんなわけで、新規お問い合わせ電話の少ない金曜日であるが、本日はご相談予約を1件いただいた。

自分が後見人になっている母から不動産を購入するので、その手続について相談したいとのこと。お話を伺うと裁判所からの許可は得ているとのことである。

そうであれば、被後見人のために特別代理人を選任してもらうだけで売買契約及び所有権移転登記が可能か。司法書士である私を特別代理人にしてもらえれば、後はご依頼者である後見人と一緒に手続きをすれば良いのだろう。

基本的に後見業務は取り扱っていないので、後見の話が出てくると少し身構えてしまうが、特別代理人選任および売買による所有権移転登記であれば、とくに難しいことはないはず。

ところで、以前に遺言執行者として遺贈による所有権移転登記をしたときは、代理人司法書士の住所は事務所で、遺言執行者の住所は自宅だったので、たしか遺言執行者から代理人司法書士への委任状で登記をしたような。

実際には、自分で自分に委任状を出しているのだからおかしな話だ。遺言執行者と代理人司法書士の同一性を証する書面でもあれば、登記義務者に関しては本人申請ということになるのかもしれないが、そんな面倒なことをせずとも委任状を出してしまえば話は早い。

今回も特別代理人に選任されるとすれば、住所は自宅になるはず。事務所では絶対駄目なのかは裁判所に確認していないが、登記義務者としての印鑑証明書が必要なのだから自宅じゃないとやはり都合が悪い。

ご依頼者の目に触れるところに自宅住所は出したくないと思いつつ、遺言執行者、特別代理人など家庭裁判所絡みの場合や、遺産承継業務をおこなうのにあたってやむを得ないことが増えてきた。

今日の記事は、すき間時間での殴り書きなので、書いているとをそのまま信じないようにご注意願いたい。もちろん、嘘を書いているつもりはないが。