特例有限会社の役員変更と本店移転登記を受任。現在は取締役1名のみなのを、新たに取締役1名を選任し、その新任取締役を代表取締役に選定。そして、取締役の選任(および代表取締役の選定)に関する臨時株主総会において、定款変更(本店所在地)と、本店移転も決議。

会社の登記(設立以外)は、ご依頼ごとに少しずつパターンが違うことが多いので、毎回のように頭を悩ませている。他の司法書士の皆さんはこの程度の商業登記は全く苦にせずおこなっているのだろうか。

株式会社でも取締役設置会社であるか否かで異なることもあるし、特例有限会社というのもある。会社法が施行されてから一気に商業登記が複雑化したように感じる。定款の添付は必要なのか、就任承諾書はどうか、株主総会や取締役会には誰が出席し、印鑑は誰が何(会社届出印、個人実印、認め印)を押すのかなどという些細にも思えるようなことでいちいち悩んでしまったり。

いっその事、もっとたくさん会社の登記の依頼が入れば慣れてくるのだろうが、そもそも管轄外の本店移転登記など年にせいぜい1,2件のご依頼しかないのだから、それに役員変更が絡んだりすればもうどこに落とし穴が隠れているかとヒヤヒヤものである。とりあえず、下記のような書類を作成したので、明日に再確認してからご依頼者に連絡するとしようか。

・株主総会議事録
・就任承諾書
・株主の氏名又は名称,住所及び議決権数等を証する書面(株主リスト)
・委任状
・印鑑届出書(旧本店所在地と新本店所在地のそれぞれに提出)
・印鑑カード交付申請書

取締役会設置会社及び監査役設置会社の定めの廃止

ここのところ商業登記のご相談ご依頼が多い。1件は株式会社設立なので何も問題無いが、もう1件は「取締役会設置会社の定め」および「監査役設置会社の定め」を廃止したいとのご相談。これもまた久しぶりの登記なので予習をして臨んだところ、今回は役員変更はおこなうが取締役会の廃止は先送りすることにしたとのこと。

ちょっと拍子抜けだけれども、頭を悩ませるであろうご依頼が一つ減ってホッとしたのも事実。もっと効率的に処理できる体制を整えない限り、商業登記はかかる労力に対する報酬を考えると割に合わない。話は戻るが、司法書士と事務員だけでやっているような個人事務所では、商業登記を苦手としているところも多いのではないだろうか。

多忙などを理由に商業登記を断っている司法書士もいるだろうと予想する。自分がこんなに頭を悩ませているというのに、年配の司法書士が1人みたいな事務所で現在の商業登記について行けているとは到底思えないので。などと書いているうち、商業登記もその気になれば結構な収益源になるような気もしてきた。

現状では、事務所Webサイトへの商業登記についての記載はほんの申し訳程度しかないので、もしも、相続登記などに注いでいるような労力をかければご相談ご依頼は激増するかもしれない。ただし、そうすると難しい登記手続のご依頼も増えていくと思われるので、更に対応に苦慮するようなケースも増えることになるだろう。

司法書士の場合、その気になって業務範囲を拡大すれば、まだまだ仕事は取っていけるはずなのは恵まれているというべきなのだろう。自分自身の能力と気合いと体力が付いていけばであるが。