本籍地が遠方だと戸籍謄本が必要になった場合などに手続が面倒である。本籍地を移すには転籍届を市町村などに出せばよいのだけれど、実際に転籍するとなるとそう簡単にはできないことが分かった。

1.転籍届の提出先

本籍地または新本籍地あるいは届出人の所在地の区市町村

(転籍前の)現在の本籍地、(転籍先の)新本籍地、または届出人の住所地のいずれかということ。

上記のどこでも良いなら簡単に思えるが、東京23区では区役所本庁でしか受け付けておらず(区民事務所では駄目)、転籍届を郵送により提出することも出来ないので、実際に届出しようとすると割と面倒(届出窓口については後述する)。

2.届出人

戸籍筆頭者とその配偶者

結婚していれば、夫婦それぞれの署名押印が必要であり、どちからかが勝手に転籍届を出すことはできない。

ただし、夫婦がすでに離婚していて、配偶者が戸籍から抜けている(除籍されている)ならば、1人で転籍届を出すことが出来るのは当然。

3.転籍するのに必要なもの

届書1通、戸籍謄本1通(3か月以内発行のもの)

戸籍謄本が必要となるのは「他の市区町村へ転籍するとき」である。現在の本籍地と、新本籍地が同じ市区町村ならば戸籍謄本は不要。

4.受付時間、届出窓口

市町村によっては「市民課または各支所」に届出が可能だが、東京23区では区役所本庁でしか受け付けていないようだ。全ての区役所が同様であるかは分からないが、いくつかの区役所で確認したところ区民事務所などに転籍届をすることはできないことが判明。

区役所本庁は不便なところにある区も多いし、受付時間は「月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時まで」であるのが原則。郵送による届出もできないから、区役所本庁に行かなければ手続ができないわけだ。

ただし、時間外の届出については、区役所の宿直室などで届書を預かるとの取り扱いになっているはずなので、いつでも構わないから区役所本庁へ行きさえすれば手続が可能であることにはなる。

婚姻届なども時間外であっても区役所の宿直室に預けることができるので、転籍届も同様の取り扱いであるわけだ。それでも、その場で受理して貰うことはできないから、届書の記載に誤りがあるときなどは面倒なことになるかもしれない。

普通は転籍をする機会などそれほど無いだろうが、簡単そうに見えて実はけっこうハードルが高いと思った次第。