不動産登記のオンライン申請をする場合において、添付情報(登記識別情報を除く)が書面に記載されているときは、その書面を登記所に提出する方法により不動産登記の申請をすることができる。これが、いわゆる「特例方式」である。

そして、特例方式により添付書面を提出するときには、「申請の受付の日から2日以内」に当該添付書面を提出することとされている。

それでは、金曜日に登記申請をして、添付書面を郵送により提出する場合、いつまでにその添付書面が配達されるように発送すれよいのだろうか。

法務省による、不動産登記令附則第5条第1項の規定による申請(いわゆる特例方式)についてのページに次のとおり書かれている。

特例方式により添付書面を提出するときは,申請の受付の日から2日以内に当該添付書面を提出願います。この期間の計算は,初日は算入せず(民法第140条),かつ,期限が日曜,土曜,祝日等の行政機関の休日に当たるときは,その翌日が期限となります(行政機関の休日に関する法律第2条)。

受付の日から2日以内というのは知っていたが、何となく土日を除いて2日以内というような認識を持っていた。しかし、上記を良く読んでみると「期限が行政機関の休日に当たるときは、その翌日が期限」なので、申請受付の日が金曜日の場合には月曜日が期限ということになる。

つまり、次のように期限を数えるわけだ。

  1. 金曜日 申請受付の日(初日なので算入しない)
  2. 土曜日 1日
  3. 日曜日 2日(行政機関の休日に当たるので、翌日が期限)
  4. 月曜日 期限

これによれば、金曜日に登記申請をして受け付けられた場合、添付書面の提出を郵送によるならば、その日のうちに発送しなければ間に合わないことになる(速達などによっても発送日の当日に配達される郵便は存在しない)。

けれども、街中にある郵便局の営業時間は17時までのことが多いので、金曜日の17時15分ぎりぎりに登記のオンライン申請をした場合には、その日のうち書留郵便により発送することはできないわけだ。

レターパックプラスならば郵便ポストへの投函も可能だが、金曜日のうちに集荷してもらえなければ月曜日には届かない??

そういう心配をするならば、もっと遅くまでやっている郵便局まで出向けばいいのだろうが、果たしてそこまでする必要があるのか。実際には、金曜日の申請で、火曜日に添付書面が届いても全く問題なく手続きはおこなわれるだろうし。

だからといって、期限に遅れて提出することになるのも気持ちが悪い。そんなわけで、金曜日の17時前に郵便局へ駆け込み、書留郵便にて添付書面を発送しホッと一息。