当事務所の2020年9月の売上は散々な状況であった。

コロナ禍の状況下にあっても8月までは何とか前年に近い水準を維持していたのが、9月に入ってぱったりと入金が止まり。ご依頼いただいている業務の進行が滞り気味だったせいもあるが、新規のご相談・ご依頼が激減していたのも事実であり。

それでも、ここのところ少し持ち直してきたという感じもあるのだけど、新規のご相談・ご依頼は債務整理関連が多くなっており、コロナ禍の影響はやはり深刻なのだろうとあらためて思う次第。

話は変わるが、抵当権抹消登記のご依頼を2日続けていただいた。

コロナ禍と関係あるのか無いのか分からないが、普段はわりと頻繁にあったはずの抵当権抹消登記のご依頼すら9月には入っていなかった。

それが、10月に入った途端に2日づけてご依頼をいただいたのは良い兆しか。さらに、どちらのご依頼も抹消する抵当権が2つであったのが嬉しいところ。

ただし、当事務所では、2つの抵当権の抹消を1件の登記申請によりおこなえる際は、出来る限り一括申請をするようにしているので、抵当権が2つだから司法書士報酬も2倍になるとは限らない。

実際、これまでは2つの抵当権抹消登記を一括申請する場合であっても、とくに司法書士報酬の加算はしていなかったのだが、最近になって報酬の計算方法をあらためることにした。

2つの抵当権抹消登記を一括申請するときには、抵当権が1つの場合の司法書士報酬に50%加算することにしたのだ。

一括申請できない場合は2件分の司法書士報酬としており、2件を同時にご依頼いただいたからといって減額していないので、一括申請の場合の50%加算は妥当だろうと。

登記事項証明書を見ると、全く問題なく一括申請できるようなケースなのに、2件で登記しているのも結構見かける気がするし、そもそも抵当権者からの委任状が2通出ているのだから2件で登記しても何も問題無いのだろうし。

色々と書いてきたが、今になって抵当権抹消登記の報酬を見直そうとするなんて考えが浮かんだのは、やはり売上が減っているからなのだろうな。