司法書士業務とは全く関係ないが、仮想通貨についてなるほどと思った話。「先日、国税庁の発表で、仮想通貨で1億円以上儲かった人のだいたいの人数が判明」したとのこと。

「ビットコイン暴落」から逃げ遅れた人々が認めない不都合な真実
仮想通貨をやっている人(購入している人)の母数から見ていきましょう。国内での仮想通貨の取引者は、364万人です。億を稼いだ「億り人」というのは、364万人のうちの300人ちょっとというわけです。実に1万人に一人しか「億り人」はいないのです。一時は、仮想通貨を買えば、誰もが大儲けできるように言われてましたが、決してそんなことはないのです。

私自身、株式や投資信託への投資は僅かにおこなっているものの、FXや仮想通貨など投機的な取引は一切おこなっていない。仮想通貨なんかは半か丁かの博打と一緒であり、資産形成を目的に購入するものではないと考えるので。

とは言いつつも、「仮想通貨で億万長者が続出!」みたいな話を頻繁に目にすると、ちょっとくらいやっておいた方がよかったかと思うこともあったりしたのは事実。

でも、当たり前の話ではあるけれど、やはり仮想通貨で大もうけした人なんてほんの一握りであるようだ。

仮想通貨で1億円以上儲かった人は、仮想通貨を購入した人のうちの1万人に1人だというのだ。そして、「仮想通貨を始めた人の大半は、大損をしているはず」であると。

たしかに、そりゃそうだろうと思って一安心した次第。慌てて飛びついて損しなくってよかったと。

大昔のチューリップバブルに始まり、どんな商品であっても青天井に価格が上昇し続けることは無いのだから、猫も杓子も仮想通貨と騒ぎ出した時点で買い時が過ぎているのは当然であろうが。

仮想通貨のことは全く勉強していないのでよく分からないけれども、既存の銀行などを通じない決済手段として将来性はあるのかもしれない。しかし、通貨であるのにそんなに価格が乱高下するのでは危なくてメインの資産にはなり得ない。

そういえば、債務整理の相談者の中で、FXで借金が増えてしまったという人はいたが、仮想通貨で駄目になった話はまだ聞いたことがない。

レバレッジを効かせず現物のみの取引であれば、貯金をはたいて購入した仮想通貨が下落して損したというくらいで済むだろうが、借金して購入したとか、証拠金取引をしたとかいうケースでは悲惨な状態になっている人もいるはず。

なお、仮想通貨で上記のような無茶な取引をした結果として自己破産の申立をした場合、破産法252条1項5号に規定する免責不許可事由である、「浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと」にあたると判断されることもあるだろう。

現状では、値上がりを期待してビットコインなどの仮想通貨を購入するのは博打と同じだし。楽して簡単に儲かる手段なんて無いのだよ、1万人中の1人にならない限り。