株式会社設立登記のご依頼者、10時30分のご予約だったのに10時ちょうどに来所。予約時間の勘違いかと思ったら、「ちょっと早かったですかね?」と。いくらなんでも早過ぎです。

ちょうど書類のチェックに取りかかろうと思っていたところだったのだけれども、仕方ないからその場でざっと確認するだけに。まあ、発起人も取締役も1人のみの株式会社だし、定款も定型のものを使っているから間違ってるはずはないし。

定款や定款認証用委任状などに個人実印を押した後、法務局への届出印(会社実印)をいただこうとすると角印しか作らなかったとのこと。登記所(法務局)へ届け出る印鑑は、「辺の長さが1㎝を超え,3㎝以内の正方形の中に収まるもの」であればよいのでその角印を使えないこともない。

しかし、会社設立後は領収証などに押しまくるであろう角印を会社実印にするのは問題だし、かといって個人実印を流用するのも今イチさえない。そんなわけで、会社実印を作ってから後日あらためてお越しいただくことに。

株式会社設立登記のご依頼については、2度目のご来所に必要書類への押印を全て済ませて、そのまま定款認証→株式会社設立登記をおこない、次にお越しいただくのは登記完了後としている場合も多い。

この場合、2度目のご来所時に個人実印、会社実印、払込を済ませた通帳をお持ちいただき、一発勝負で押印を済ますことになる。そのため、お持ちいただくものの確認や手続きの流れは、初回のご来所時にしつこいくらいに確認しているつもりなのだが、それでも不備があることも多い。

また、対応する側としても印鑑をいただけるチャンスが1回のみだと結構緊張するもの。数え切れないくらいの会社設立をおこなってきた今となっては、印鑑のもらい忘れが生じることなどなくなったが、開業したての頃は印鑑をもらいに依頼者宅に訪問したこともあった。

今回は会社実印を作ってからもう一度お越しいただくことになったので、そのときに個人実印も念のため持ってきてくださいとお伝えした。こうしておけば、印鑑をいただけるチャンスが2回になるので気持ちに余裕が出来る。

司法書士の仕事は印鑑が足りないとか、印鑑が違うとか、そんな細かなことに振り回されてばかりであるが、それが仕事なのだから仕方ない。自分自身に関していえば、もともとはとても大ざっぱな性分だったはずなのが、この10数年ですっかり細かくなってしまった気がする。

司法書士としてはそれが正しいのだが、司法書士業務を離れたときの一個人としてはいかがなものだろうか。

この記事も1000文字を超えたのでそろそろ業務に戻るとする。SEO対策を考えるときあまり文字数に拘っても仕方ないとは思うのだが、それでも1記事1000文字は最低でも欲しいような気がする。

(追記)今日のお問い合わせ

旧武富士からの債務についての督促状が届いた。最終支払日から5年以上が経過しているようなので、消滅時効の援用が可能?ただし、相手方が日本保証だったとすると消滅時効が完成していない場合、利息損害金を含む全額の支払いを求められる可能性が高い(しかも、一括払い)。とりあえず、督促状を持ってご相談にお越しいただくことに。

所有者の住所変更の登記は自分で出来るのか?普通は司法書士に頼むとお答えしたが、抵当権抹消登記を自分でやったことがあるとのことなので、それならば法務局で相談してみるのがよいだろうとの回答。不動産登記を業とする司法書士に自分で出来るのかなんて質問をしないでくれと親切にお答えしたつもり。市外局番から判断する限り、お近くにお住まいの方だというのもあるし。