アクセス数が増え続けているこのブログ、本日16時の時点ですでにページビュー100を超える勢いとなっており、何かもう気楽に書けなくなってしまうような気がしたり。

司法書士業務の話なども書いていますけど、情報の正確性には一切の責任を負いませんのでご承知置きください。そんなわけで、とりあえず今のところは気軽に書き続けますが・・・。

さて、いつも通りに戻り。

依頼者の一方的な都合で依頼が取りやめになることが稀にある。今回は、相続登記の依頼で遺産分割協議書と委任状を渡した後に依頼が取りやめになった。

最初は、委任状に書いてある委任事項が理解できないから、今から事務所に行くので説明が聞きたいという話だった。普段使っている委任状には念のため、登記に係る登録免許税の還付金の受領や、取下げなどについても委任事項として入れている。

たしかに何のことやら分からないだろうから、必要があれば説明するしどうしても委任事項として入れたくないとの希望があれば削除もしている。ただし、通常はわざわざ削除するまでも無くご納得いただいている。

そもそも、司法書士のことが信用できないのならば業務を依頼することは出来ないのだし、一つ一つの委任事項を疑っても仕方ないと考えてもらうしか無いのでもあり。今回も、委任状には必要になる可能性がある委任事項を網羅的に入れているのであり、希望があれば削除もするというような説明をしたものの埒が明かず。

そのうち、協議書だけ作ってもらうことにして、やっぱり登記は自分でやりたいと言い出した。結局は出来る限り司法書士費用を払いたくないから、そのような考えに至ったのだと推測される。

当事務所の報酬基準では、相続登記をご依頼いただくのを前提として、遺産分割協議書の作成費用は低価格に抑えている。それを、後になって協議書の作成だけで良いから、ここに書いてある協議書の作成費用だけ払いますというわけだ。

最初からそのつもりだったのか、後になって気が変わったのかは不明だが、そのような話を受け入れるわけにはいかない。結局、費用は一切要らないから、こちらで作成した書類は全て返却してもらうということにした。

返してもらうと言ったって、遺産分割協議書のコピーなどを取られていたら、無料で作成してあげたことにはなってしまう。しかし、安い費用しかもらわずに、あそこの司法書士に作ってもらったという書類を持ち歩かれるくらいならば、全部返して貰うことにするのが安全なので。

お預かりしていた戸籍等も全て返却し、渡していた預かり証も返してもらって処理完了。どう考えてもこちらには落ち度が無いし、少しくらいお金を請求したいところではあるが、こういうときは隙を見せないことが一番重要だと考えている。

変に欲を出して深追いしたりせず、何もいらないからお帰りくださいというのが安心確実。こちらは事務所を構えているのだから逃げも隠れも出来ないのだし、しつこく押しかけてこられたり、変な噂でも流されたら大変なのだし。

10数年も同じ場所で営業し続け、これからも細々とやっていくためには臆病すぎるくらいで良いのだと思っている。だから、大もうけは出来ないのだけれども、細く長くやって行ければ十分。何だかどうでも良い話になってしまったが、イケイケな若手の方も変に依頼者とやり合ったりしないのが長生きの秘訣だと思われます。