相続登記の無料見積もりからご依頼へ
数ヶ月前に事務所へお越しいただき、相続登記費用のお見積もりをした方から電話があり、正式に依頼したいのでもう一度ご相談に伺いたいとのこと。

当事務所ではご依頼を前提とするご相談やお見積もりについては原則として無料で承っている。現実には、相続などの不動産登記のお見積もりをして、その場でご依頼に至る割合は7割程度といったところであろうか。この数字はあくまでも感覚に過ぎないが、事務所へお越しいただければかなりの割合でご依頼いただけているのは確かである。

新規のご相談は一発勝負であるから、その場でこの司法書士に依頼して大丈夫だと思っていただけることが必要だし、また、お見積もりの金額も適正だとご納得頂けるものでなければならない。もしも、ご相談からご依頼に繋がる割合がもっと少ない場合、相談技法や費用設定に問題があると考えるべきだろう。

ところで、初回ご相談時にご依頼に至らないときには、見積もり等を持ち帰ってご検討いただくわけだが、相談後に何の音沙汰もないうちに時間が経過してしまいそれっきりというケースもやはりある。今回のように、費用の無料見積もりの日から3ヶ月以上が経過してからご依頼に至るケースはそれほど多くない。

ご相談があったことすら忘れているときに依頼したいとの連絡をいただくのだから、全く新たな仕事が突然転がり込んできたような感覚。よって、昨日に引き続き当日予約での相続登記のご依頼をお受けできたのと同じなのであり、受任ペースも少し回復してきたか。

1日1件は新規のご依頼が安定して入るような状態にしたいと思いつつもなかなか難しい。クレサラ関連のご相談が多かった頃は、新規のご相談予約が1日に何件も入っていることも多かったが、そんな時代も今は昔。こんなことを日中に書いていられるのも仕事が減ってしまったことの証しか。まあ、私の場合はブログを書き続けることも重要な仕事の1つなのであるが。

銀行預金の相続手続きについてのご依頼

そういえば、今日は銀行預金の相続手続きについてのご依頼もいただいた。不動産の相続登記はないので遺産承継業務として受任することになる。ここ数年、銀行預金の相続(払い戻し)手続きもちょくちょくおこなっているが、いまだに勝手が良く掴めていない。

遺産分割協議書があり、相続人中の1人の口座に全額の払い戻しを受ける場合については、とくに問題なく手続きが済んでいる。銀行によって代理人司法書士の個人実印についての印鑑証明書を出せなどと要求されるが、言われるとおりにしてればとくに問題は生じていない。

しかし、単に相続人の口座に払い戻してもらうだけの手続きだと、遺産承継業務というよりただのお使いのようでもあるのだが・・・。