なぜ、お問い合わせ内容を連日に渡って書き続けているかといえば、なにを書くかに頭を悩ますことなく毎日ブログ更新を続けられるからであり、それ以外に深い考えなどはない。しかしながら、司法書士事務所へのネット経由でのご相談やご依頼にはどんなものが多いのかを開示することが、競合する司法書士に力を貸すことに繋がる可能性はある。

ただ、そんな心配が必要なのは、このブログを熱心にお読みいただいている方がいるとすればの話である。また、実際に作成しているサイトを見なければ、当事務所と同様の集客をおこなうのは難しいと思われるので、とりあえずは気にせず書いていこうと思う。

なお、このブログは一応匿名で書いているのであり、ご相談内容などを書いているとしても、それがそもそも事実であるとは限らないことにもご留意いただきたい。ぜんぜん仕事がないので、こんなに仕事があったら良いなと全て空想で書いているということもあり得るわけだ。

本日のお問い合わせ

さて、朝一番のご相談予約は相続登記について。実際には、ご相談者が「相続登記」という用語を使われることはまれであり、「相続について相談したい」というような表現である場合がほとんどである。そこでまずは、相続する財産のなかに不動産があるかをお尋ねすることにより、相続登記が必要であるかを確認するわけだ。遺産の中に不動産があればまさに司法書士業務だが、最近では銀行預金や証券口座の相続手続きなども取り扱っているので、ご要望に応じて遺産承継業務として受任することもある。

2件目のお問い合わせは自己破産について。新規お問い合わせではなく、1ヶ月ほど前にメールでお問い合わせがあったもの。こちらからご返信のメールをしたもののそれっきりになっていたのが、本日お電話をいただきご相談予約に至った。近年は裁判所への自己破産申立件数が減少しているせいか、申立てをした後に求められる追加書類や事情説明が非常に多くなっている。自己破産や個人再生の司法書士報酬を今よりもっといただかないと割に合わないと感じることも多いのだが、ご依頼件数自体が減少していることもあり現時点では報酬額を据え置いている。実際に報酬額を上げたとすれば、司法書士報酬の積立に時間がかかりすぎるケースが増えるだろうし難しいところ。

3件目は訴状の作成について。金銭の貸し借りなどではなく、精神的な苦痛に対する損害賠償(もしくは慰謝料)請求をしたいとのこと。こういう裁判で実際に相手方から金銭の支払いを受けるのは難しいと思われるが、訴状作成のご依頼とあらばお受けするしかない。訴状の作成及び裁判所への提出のみであれば当然にご依頼に応じているが、訴訟代理にとなると話は違う。個人間の感情のもつれから生じたトラブルなどに首を突っ込んでいくのはどうにも気が重いし、そのような業務を引き受ける気にはなれない。

あまり電話が鳴らないと思いつつ、今日も3件のご予約が入った。まあ、電話というものは鳴っているとき以外は無音なのだから、基本は静かであって当然なのだが。

そろそろ帰ろうかと思ったらお問い合わせの電話が。日本保証(旧武富士)からの督促について。まずは書類を持ってご相談にお越しくださいとお答えして終了。やはり、電話というのは鳴らないときは永遠にこのままかと感じることもあるが、その静寂は一瞬で破られるもの。何度も当たり前の話で失礼。今日も疲れたので帰りますー。