本日、東京都で新型コロナウイルスの感染が確認されたのは55人、緊急事態宣言解除後としては最多で、50人を上回るのは5月5日以来とのこと。

都知事選を前にして、そもそもこの数字にどれほど信憑性があるのかも分からないが、移動制限や営業自粛が解除され人々の行動が通常に戻りつつある現状では、再び感染者数が激増したとしても当然に感じられる。

当事務所の売上等の状況については、4,5月ともに大きな落ち込みもなく、6月以降についてもそれほど変動無しに推移しそうである。一時期は新規お問い合わせがほとんど途絶えていたものの、緊急事態宣言の前にご依頼いただいていたものが多数あったため、あまり暇になることもなく今に至っている。

今後のことは分からないとしても、ネット経由での個人客からの依頼がほとんどである当事務所にとっては、再び外出自粛の要請がなされるようなことがあっても、それなりに新規のお問い合わせはあるのかと思う。司法書士に相談するようなことは何であれ、一般の方々にとって「不要不急」だと判断できるものでは無いのであろうから。

前置きが長くなったが、記事タイトルにある「遺産相続と家督相続と数次相続」が関係する登記を現在申請しているところである。

登記申請は下記のとおりの4連件で、1,2件目は旧民法、3,4件目は現行法によるもの。

  1. 遺産相続を原因とする、子から直系尊属(父母)への所有権移転登記。
  2. 1件目で登記名義人となった父から長男への、家督相続を原因とする所有権移転登記。
  3. 2件目で登記名義人となった長男から、その子である依頼者への、相続を原因とする所有権移転登記。
  4. 1件目で登記名義人となった母から、その孫である依頼者への、相続を原因とする所有権移転登記。

3,4件目は、被相続人それぞれについての遺産分割協議書を添付しての登記申請だが、4件目は数次相続が生じ、相続人が多数になっていることもあり、登記申請に漕ぎ着けるまでにかなりの労力を費やした。

たぶん間違いは無いだろうと思いつつも、登記が完了するまではやはり心配。そんなわけで落ち着かないので、申請内容などを思い出しつつこんな投稿をしている次第。

無事に終わったらちゃんとした記事にするかもしれないですが、無事ではなかったらこの話にはもう触れないかもしれません(汗)。

(追記)
上記の登記が何の補正を命じられることもなく無事に完了。4連件の組み立ては間違いないとしても、死者名義への相続登記で住所をどうするかとか、司法書士への委任者は誰にすべきなのかとか、細かな点でいろいろ頭を悩ませました。そんなわけで、4件の登記がきれいに並んだ登記事項証明書を見ると感慨深いものがあります。

旧民法による相続登記(家督相続、遺産相続)