テレビの情報番組の人からの電話。姻族関係終了についての特集を企画しているので、取材させてくれる人を紹介してくれないかとのこと。家庭裁判所での手続きなどが必要になるものではなく、市町村に姻族届を提出するだけのものであり、実際に相談を受けたことはないとお答えした。死後離婚などといって最近話題になっているようで、先日も確か同じような問い合わせがあった。どこもネタ探しで大変なのだろう。
「2017年1月」の記事一覧
メールによるお問い合わせは依頼に繋がるか
電話の場合にはとりあえず電話してみたという感じの問合せが多いので、あれこれ聞いてくるわりにご相談予約には繋がらない場合も多い。それに比べて、メールの場合はそれなりに検討した後に送っているせいか、電話に比べて真剣度の高いものが多い。当事務所の場合、メールフォームには氏名、電話番号、住所(市町村名まででも可)を入力して貰うようにしているせいもあるだろうが。
消滅時効援用が失敗した後の和解交渉
相手方の代理人(弁護士法人)に分割払いしたい旨を伝えたところ、分割払いの場合には本人の勤務先(名称、所在地、電話番号)を教えてくれとのこと。支払い済みまで年5%の割合の遅延損害金を付加して払うのであれば、それは判決そのままなのだから和解する必要は無いと主張したものの、依頼者(株式会社日本保証)の意向であるとのことで埒が明かない。
特例有限会社の役員変更と本店移転登記
特例有限会社の役員変更と本店移転登記を受任。現在は取締役1名のみなのを、新たに取締役1名を選任し、その新任取締役を代表取締役に選定。そして、取締役の選任(および代表取締役の選定)に関する臨時株主総会において、定款変更(本店所在地)と、本店移転も決議。会社の登記(設立以外)は、ご依頼ごとに少しずつパターンが違うことが多いので、毎回のように頭を悩ませている。他の司法書士の皆さんはこの程度の商業登記は全く苦にせずおこなっているのだろうか。
今日は相続登記を3件受任か
事実、当事務所のWebサイトは年を追うごとにアクセス数が増えていっている。ひたすら更新を続ければよいというのは簡単な話ではあるが、実際におこなっていくのはなかなか容易ではない。業務に関することならいくらでも書けると思うかもしれないが、たとえばブログなら100記事も書けばそれ以上のネタを見つけていくのは難しくなっていく。
消滅時効の援用をしたが債務名義を取られていた場合
12月半ばに消滅事項援用の内容証明郵便を送った相手方の代理人から電話が入り、債務名義が存在するので時効は成立していないとのこと。依頼者の話では裁判を起こされたことはないとのことだったので、それ以上の調査をすることなしに内容証明を送ったのだが・・・。とりあえず、判決?の写しを送ってもらい、それから支払いに向けた話し合いをすることに。
年始のお問い合わせなど
今年こそは、人を増やさないとどうやっても間に合わないくらいの仕事が入ってくるように頑張りたいと毎年思っているのだが、結局は低空飛行のままである状況がずっと続いている。それでも、過払い金返還請求バブルが完全に消滅しても、登記業務等で売上の減少をある程度は補えているので、ある分野については伸びているとはいえるのだが、総売上としては当時からかなり減少したままである。