「2017年2月」の記事一覧

最終相続人が1人の場合の相続登記

不動産登記

母の生前に司法書士へ問合せをしてみたところ、今回の見積もりよりもずいぶんと高い金額を提示されたらしい。母の生前であれば、少なくとも父の相続人は複数なのだから、今よりも費用が安く済むはず。少なくとも当事務所でお見積もりしていれば、だいぶ金額は変わるはず。当事務所のようにネット経由で多数の相続登記のご依頼が来るような司法書士は少数だと思われるので、たまにしか来ない相続登記ではいっぱい報酬を取ってしまおなんて司法書士事務所もあるのかもしれない。

間違った記載のある遺産分割協議書での相続登記

不動産登記

こんなに間違いだらけの遺産分割協議書へ相続人全員の署名押印を一発勝負でもらうなんて正気の沙汰とは思えないときもあるのだが、作成者ご自身は自信満々で「協議書はあるので」などと仰るので困ってしまう。せめて、署名押印を済ませる前に、作成した遺産分割協議書をチェックさせてもらえれば良かったのだが、そんなことを言っても後の祭り。

週刊誌に名前が出ることの集客効果は?

マーケティング

以前に書いた、週刊誌(大手新聞社傘下の出版社が発行)の記者から電話での取材依頼があった話の続きだが、発売された紙面で無事に名前が載っているのを確認。コメントに続き「○○に詳しい甲野一郎司法書士」のように名前が入っており、なかなか良い感じである。実際には原稿の段階で記事を見せてもらっていたのだが、発売された紙面で確認するとなかなか感慨深いものがある。

不動産を贈与はするが登記はしない?

日記

月曜日は1週間で最もお問い合わせの多い日。今日も電話によるお問い合わせが多数あったが、ご相談予約に結びつくものは今のところ無し。 電話による新規お問い合わせの中に、夫婦間で不動産の贈与をしたいので契約書を作って欲しいとい・・・

週刊誌記者からの取材依頼

マーケティング

週刊誌(大手新聞社傘下の出版社が発行)の記者から電話での取材依頼があった。マスメディア関係者からの問合せといえば、テレビの情報番組スタッフからたまに電話が来るが、話を聞かれるばかりで正式な取材などを受けたことはない。そんなわけで、今回もただ質問だけされて終わりかと思いつつも電話取材を受けることにした。

遺産分割協議書の印鑑証明書を、贈与の登記に援用できるのか

不動産登記

相続した不動産を、そのまま贈与したいとのご依頼がたまにある。この場合、相続登記で遺産分割協議書に添付するための印鑑証明書1通と、贈与の登記における登記義務者の印鑑証明書1通の計2通をご用意いただくようにしていた。ただし、登記実務上、相続登記で登記名義人となる相続人の印鑑証明書は添付しなくても差し支えないと思われるので、贈与による所有権移転登記の分の印鑑証明書だけあれば済む場合もある。

取締役の就任承諾書には住所の記載が必要(商業登記規則61条7項)

商業登記 日記

「就任承諾書(就任を承諾したことを証する書面)に記載した氏名及び住所」と規定されているのだから、住所の記載は必要であるというのが結論。さらに、法務省のWebサイトには次の通り「株主総会議事録に当該取締役等の住所の記載がない場合には,別途,当該取締役等が住所を記載し,記名押印した就任承諾書の添付が必要」と書かれている。

役員変更と同時に本店移転した登記が完了

商業登記 日記

取締役1名のみの特例有限会社が新たに取締役1名を選任し、その新任取締役を代表取締役に選定した。そして、取締役を選任したのと同じ臨時株主総会で本店移転も決議。この場合の手続きについて備忘録的に書いてみる。間違ったことは書いていないはずだが、参考にする場合は自己責任でお願いします。

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