今日は、相続による所有権移転登記、遺贈による所有権移転登記の2件を申請。遺贈の方は、自筆証書遺言だったので遺言書検認申立、遺言執行者選任申立を経て、ようやく所有権移転登記申請に漕ぎ着けたもの。
「2017年8月」の記事一覧
依頼の取りやめと書類の返却
依頼者の一方的な都合で依頼が取りやめになることが稀にある。今回は、相続登記の依頼で遺産分割協議書と委任状を渡した後に依頼が取りやめになった。最初は、委任状に書いてある委任事項が理解できないから、今から事務所に行くので説明が聞きたいという話だった。
遺産分割協議書に割印が無い
遺産分割協議書の案をPDF文書で送信したところ、しばらくたってから、相続人全員の同意が得られたので署名押印をもらってきたとのご連絡が入った。そもそも、案として作成した下書きであり、そのまま署名押印してもらうことは想定していなかったのだが、まあそれは良いとして。問題なのは、A3用紙2枚にわたる遺産分割協議をA4用紙4枚で出力してしまっていること。
ブログのページビュー数
そんなこともあって結構な頻度で気軽に記事を書き連ねていくうちに、Google検索による当ブログへの訪問者がいつの間にか増えてきた。そもそも、このブログのドメイン(司法書士.net)を何に使うのかもちゃんと考えていないのだが、もっと育っていけば司法書士ブログとして上位に出てきてしまうなんてことも考えられる。まあ今からそんな心配をしても仕方ないのだが。
支払督促と消滅時効の援用
ご相談予約時に電話で話を伺ったとき、最後の返済の時から5年以上が経過しているとのことだったので、消滅時効が成立している可能性があるとの説明をしていた。ところが、持参した督促状を確認してみると、債務名義(仮執行宣言付き支払督促)を取得しているとの記載があった。
過払い金請求のご相談
お盆休み期間明けの金曜日である今日はとても静かな1日だった。金曜日は新規のお問い合わせが少ないのが通常なので、まあ普段と変わりないといもいえるのだが。しかしながら、今日は当日予約での過払い金請求のご依頼が1件があった。相手方は消費者金融2社であり、取引期間はそれほど長くないので、過払い金の額もそんなに多くないと思われる。
お盆休み中のお問い合わせ
結局、8月14日、15日を通常営業したものの、新規のご相談予約は抵当権抹消1件、消滅時効援用1件の合計2件のみで終わりそうだ。毎年こんな状況ならば、お盆休み期間中は当事務所も休みにしてもよさそうな気もするが、例年はもっとお問い合わせが入っていたような気がする。
司法書士事務所の夏休み
このブログを書くときは、どうしようも無い文章であってもとりあえず1000文字は書くように頑張っている。今日書いていることなどももし読んでくださった方がいたとしたら、貴重な時間を無駄にして申し訳ないとしか言いようが無い。
先順位相続人が相続放棄したか分からない場合
相続放棄について、被相続人の兄弟姉妹からのお問い合わせ。配偶者及び子(未成年)は相続放棄するようなのだが、あまり関係がよくないせいもあって聞いてもちゃんと教えてくれず、話がなかなかできないとのこと。 先順位相続人が放棄を・・・