「2018年11月」の記事一覧

遺産分割協議書を自分で作れば司法書士費用は安くなるか

不動産登記

相続登記の費用についてのお問い合わせをいただく際、「遺産分割協議書は自分で作るので、その方が司法書士費用は安くなりますよね?」というように尋ねられることがあります。結論からいえば、相続登記のために作成する遺産分割協議書については、ご依頼者が自分で作成しても司法書士の負担は減りません。したがって、依頼者が自分で遺産分割協議書を作成したからといって、司法書士費用を安くはしたくないのが本心です。

みずほ銀行の預金相続手続き

預金証券等の相続

最近は銀行や証券会社における相続手続きをご依頼いただくことが非常に多くなっている。これは、当事務所のウェブサイト等による広告宣伝が成功しているからなのか、全般的に司法書士への依頼が増加しているかなのか、もしく今だけ偶然に集中しているのかは不明であるが。

会社設立登記は司法書士にご相談ください?

マーケティング 商業登記

公証役場へ定款認証の予約をして気付いたのだけれども、2018年はもう11月半ばなのに株式会社設立登記のご依頼はまだ2件目であった。他に合同会社設立のご依頼が1件あったものの、このままでは年間で会社設立登記のご依頼が3件で終了してしまう。2017年は株式会社7件、合同会社2件と合計9件の会社設立登記のご依頼があった。近年ではこの年がとくに多かったのではあるが、何となく月に1件くらいは会社設立登記のご依頼が入るようなイメージでいたところ、今年に入ってご依頼件数が激減していたわけだ。

ゆうちょ銀行の委任状はすべて自筆で?(追記あり)

業務 預金証券等の相続

郵便貯金の相続手続きをする際は、郵便局に必要書類を持参して、郵便局から「貯金事務センター」に書類を送付することになっている。郵便局に書類を持参した時点で担当者のチェックが入るわけだが、同じ郵便局であっても担当者によって言うことが違うこともあるので非常に厄介。

市役所や銀行の窓口対応に閉口

業務 預金証券等の相続

たいした話では無いのだけれども、地元の市役所へ固定資産評価証明書を取りに行った補助者が、この委任状では駄目だと突然言われたそうな。長年にわたり同じ委任状を使ってきて全く問題が無かったのだと説明しても埒が明かない。結局は先方が必要だと主張する事項を加筆することで済んだとのことなのだが、私自身もこの手の対応を受けて閉口することがある。

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