自分で登記したいという方からの相談依頼があった。登記は自分でするつもりなのだが、登記申請書の書き方や必要書類などについての細かい詰めの部分が分からない。そこで、有料でも構わないから司法書士に相談に乗って欲しいというのだ。まれに同じようなご相談希望者からのお問い合わせがある。今回の場合には有料でも構わないと言っている分、まだ常識的なご要望であるような気もするが、自分で登記したいという方からのご相談は全てお断りしている。
「2017年5月」の記事一覧
敷地権が地上権である区分建物の登録免許税
マンション(敷地権付き区分建物)の贈与による所有権移転登記のご依頼をいただいた。贈与の登記はよくあるご相談・ご依頼の一つであるが、敷地権が「地上権」であるのがいつもと違うところ。敷地権付き区分建物の所有権移転登記で、敷地権が地上権だったのは記憶にない。当事務所が司法書士として不動産登記の件数が多い方ではないからかもしれないが、それにしたって敷地権が地上権のマンション(敷地権付き区分建物)は少数派だろう。
今日の仕事など(風邪を引き気味だったり)
風邪気味だからいっても簡単には休めないので、もちろん今日も普通にお仕事。午前中に相続登記を1件受任し、午後からは個人再生員の事務所へ面談に。後は相続登記や相続登記の書類チェックや、株式会社設立登記の準備など。
タウンページの広告効果は?
当事務所ではタウンページに有料広告を出している。かつては、「電話帳を見て」というお問い合わせが結構あったのだが、最近はご依頼者からタウンページとか電話帳とかいう単語を聞く機会がほとんど無くなったように思う。そんなわけで、タウンページの広告はもういいかと思いつつ、今回も契約を更新してしまった。
ホームページ経由の依頼は危険?
今から開業しようとする人が、ウェブサイトによる集客で食っていこうというのは難しいような気もするが、では何があると聞かれると思いつかない。でも、10数年前にホームページによる集客だけでやっていこうと考えていた司法書士が皆無であるのは事実だし、何か別のことを考える必要があるのだろう。
法定相続情報証明制度が平成29年5月29日から運用開始
今日は夕方から会議のため司法書士会館へ行かねばならない。所属会の司法書士会館なのだが当事務所からだと1時間以上かかるので非常に面倒。新たな作業を始めるには中途半端な時間が空いてしまったので、ちょっとだけブログを更新する。・・・
抵当権抹消(順位番号後記の通り)
共同担保になっている抵当権ごとに2つの申請で抹消登記をおこなってももちろん差し支えないが、同一の権利者のためにされた数個の抵当権であり、登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるのだから、全てを一括して申請することが可能なわけだ。
司法書士ブログへのアクセス数はどうやったら増えるのか
それでも最近になってアクセス数が増加してきたのだから、やはりブログを作って100記事くらい真剣に書けばそれなりのアクセス数を得ることは出来るといっていいのかもしれない。ただ、もう一つ重要だと思うのは、ブログを作成してからある程度の期間が経過するというのもアクセス数が増えるための必定条件だと思う(絶対というわけでは無いだろうがほとんどの場合)。