2018年4月現在、紙の申請書により商業登記の申請をするときは、「登記・供託オンライン申請システム」により登記すべき事項を提出している。具体的な流れは次の通り。

  1. 登記・供託オンライン申請システムで「登記事項提出書(登記申請用)」を作成し、オンラインにより送信する。
  2. 申請データ送信後に、登記・供託オンライン申請システムで「登記申請書」、「到達通知」をプリントアウトする。
  3. 上記の登記申請書、到達通知、添付書類などを法務局へ郵送する。

当事務所では商業登記の業務用ソフトは使用していないので、登記申請書の作成を「登記・供託オンライン申請システム」でおこなっている。以前は、登記申請書をワードなどのワープロソフトで作成していたが、「登記・供託オンライン申請システム」の使い勝手も悪くないし、月に数件の商業登記を扱うくらいならこれで十分だと思っている。

なお、上記の手順は書面申請の場合だが、会社設立登記に関してはオンライン申請をしている。これは、郵送による書面申請だと会社設立日がご依頼者の指定通りにならない不安があるためだ。

いっときは会社設立登記だけに限らず商業登記もすべてオンライン申請にしようと考えたこともあるが、そこまでするメリットがあまり感じられず、現在は設立登記以外は書面申請によっている。

ただ、オンラインによる登記事項提出書の補正は出来ないので、補正のことを考えると登記申請もオンラインにした方がいいような気もするのだが、商業登記はたいした件数を扱っていないせいもあり方針が定まっていない次第。

ところで、登記すべき事項の提出方法は、オンラインによる他に「登記すべき事項を記録した電磁的記録媒体(CD-R等)」を提出することもできる。

申請書に直接記載してもいいのかもしれないが、法務局ウェブサイトの登記申請書記載例には「登記すべき事項をオンラインにより提出してください」と書かれているし、その他の方法として「登記すべき事項は,CD-R(又はDVD-R)に記録することもできます」とあるだけなので、オンラインによるかCD-R等によるかのいずれかにするべきなのだろう。

CD-R等を使うのは、以前のOCR用紙からの置き換えであるから、どうしても「登記・供託オンライン申請システム」を使いたくないときには、書面申請をしてCD-R等を一緒に提出するということになろうか。

複雑な商業登記を多数扱っているような司法書士事務所ではぜんぜん違う理由があるのかもしれないが、会社設立の他は、役員変更、目的変更、本店移転などの簡単な登記がほとんどすべてである当事務所では、登記すべき事項をオンラインにより提出するので全く問題ないと思われる。

そして、OCR用紙に印刷していたときより省力化が図れるし歓迎すべき変更だと考えている。いかにも商業登記の扱いが少ないことが分かってしまうような恥ずかしいことを書いているかもしれないが、とりあえず頑張って商業登記もやっております。