「不動産登記」の記事一覧

相続登記の相談は増えているのか

不動産登記 日記

とくに書くこともないのだけれども久しぶりの投稿。最初に、2023年6月のマスク。 当事務所へ来られる方については、現在もマスクをしている方が大多数である。正確にカウントしているわけではないが、8割くらいの方がマスク着用と・・・

相続分放棄証書による相続登記

不動産登記

この記事は、相続人自身の作成による「相続分放棄証書」を添付し、相続登記の申請をおこなったときについてのお話です。 今回のケースでは現実に登記申請をおこない無事に完了しておりますが、調停手続中に相続分の放棄をする場合を除き・・・

遺言と遺産分割協議による数次相続の登記

不動産登記

問題無く出来るはずだとは思いつつも、実際に申請するとなると少し不安になった登記のお話し。実際に申請して無事に完了したので備忘録的に記しておくことにする。 なお、司法書士以外の方は、これを見ても自分で登記することは不可能だ・・・

遺産分割協議書を自分で作れば司法書士費用は安くなるか

不動産登記

相続登記の費用についてのお問い合わせをいただく際、「遺産分割協議書は自分で作るので、その方が司法書士費用は安くなりますよね?」というように尋ねられることがあります。結論からいえば、相続登記のために作成する遺産分割協議書については、ご依頼者が自分で作成しても司法書士の負担は減りません。したがって、依頼者が自分で遺産分割協議書を作成したからといって、司法書士費用を安くはしたくないのが本心です。

抵当権抹消登記と代表者の代理権の不消滅

不動産登記

抵当権抹消登記をする際、金融機関等から抵当権抹消書類を受け取ってから、登記申請をするまでに時間が空いてしまったために、抵当権者の代表者が変更になってしまっていることがある。 司法書士なら誰でも知っている話だが、旧代表者名・・・

財産分与登記の印鑑証明書

不動産登記 業務

財産分与による所有権移転登記のご相談。離婚してから少し時間が経っているので、分与者は既に住所を移転している。したがって、所有権移転登記の前に、登記名義人住所変更の登記が必要となるのだが、被分与者には絶対に現住所を知られた・・・

遺産分割協議書の実印が違う

不動産登記

印鑑をいただけるまでに1年近くが経過していた遺産分割協議書がようやく返送されてきたのだけれども、押されている印鑑を確認してみると実印では無かった。これはもう駄目かとも思ったが、何とか実印を押していただくことが出来て一安心・・・

買戻特約登記の抹消(買戻期間満了)

不動産登記

抵当権と買戻特約登記の抹消のご依頼をいただいた。 登記原因は「○番付記1号買戻権抹消」で、登記原因は「年月日 買戻期間満了」である。当たり前のように書いたが、買戻特約登記の抹消なんていつやったか記憶に無いし、もしかしたら・・・

不動産登記の添付書面の提出期限

不動産登記

特例方式により添付書面を提出するときには、「申請の受付の日から2日以内」に当該添付書面を提出することとされている。それでは、金曜日に登記申請をして、添付書面を郵送により提出する場合、いつまでにその添付書面が配達されるように発送すれよいのだろうか。

登記完了予定日に完了しない登記

不動産登記 業務

地元の法務局に申請中の不動産登記が、今日で登記完了予定日を3日ほど経過するのだがまだ終わらない。登記完了日を過ぎることなど滅多に無いので何か問題でもあったのかと思い、登記完了予定日の翌日に補助者を確認に行かせたところ、「補正などは無いし順調に処理は進んでいる」というような回答だったとのこと。

自分で登記したい人からのご相談

不動産登記

自分で登記したいという方からの相談依頼があった。登記は自分でするつもりなのだが、登記申請書の書き方や必要書類などについての細かい詰めの部分が分からない。そこで、有料でも構わないから司法書士に相談に乗って欲しいというのだ。まれに同じようなご相談希望者からのお問い合わせがある。今回の場合には有料でも構わないと言っている分、まだ常識的なご要望であるような気もするが、自分で登記したいという方からのご相談は全てお断りしている。

敷地権が地上権である区分建物の登録免許税

不動産登記

マンション(敷地権付き区分建物)の贈与による所有権移転登記のご依頼をいただいた。贈与の登記はよくあるご相談・ご依頼の一つであるが、敷地権が「地上権」であるのがいつもと違うところ。敷地権付き区分建物の所有権移転登記で、敷地権が地上権だったのは記憶にない。当事務所が司法書士として不動産登記の件数が多い方ではないからかもしれないが、それにしたって敷地権が地上権のマンション(敷地権付き区分建物)は少数派だろう。

抵当権抹消(順位番号後記の通り)

不動産登記

共同担保になっている抵当権ごとに2つの申請で抹消登記をおこなってももちろん差し支えないが、同一の権利者のためにされた数個の抵当権であり、登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるのだから、全てを一括して申請することが可能なわけだ。

最終相続人が1人の場合の相続登記

不動産登記

母の生前に司法書士へ問合せをしてみたところ、今回の見積もりよりもずいぶんと高い金額を提示されたらしい。母の生前であれば、少なくとも父の相続人は複数なのだから、今よりも費用が安く済むはず。少なくとも当事務所でお見積もりしていれば、だいぶ金額は変わるはず。当事務所のようにネット経由で多数の相続登記のご依頼が来るような司法書士は少数だと思われるので、たまにしか来ない相続登記ではいっぱい報酬を取ってしまおなんて司法書士事務所もあるのかもしれない。

間違った記載のある遺産分割協議書での相続登記

不動産登記

こんなに間違いだらけの遺産分割協議書へ相続人全員の署名押印を一発勝負でもらうなんて正気の沙汰とは思えないときもあるのだが、作成者ご自身は自信満々で「協議書はあるので」などと仰るので困ってしまう。せめて、署名押印を済ませる前に、作成した遺産分割協議書をチェックさせてもらえれば良かったのだが、そんなことを言っても後の祭り。

遺産分割協議書の印鑑証明書を、贈与の登記に援用できるのか

不動産登記

相続した不動産を、そのまま贈与したいとのご依頼がたまにある。この場合、相続登記で遺産分割協議書に添付するための印鑑証明書1通と、贈与の登記における登記義務者の印鑑証明書1通の計2通をご用意いただくようにしていた。ただし、登記実務上、相続登記で登記名義人となる相続人の印鑑証明書は添付しなくても差し支えないと思われるので、贈与による所有権移転登記の分の印鑑証明書だけあれば済む場合もある。

抵当権抹消と条件付賃借権設定仮登記抹消を申請

不動産登記 日記

抵当権抹消と条件付賃借権設定仮登記抹消の登記を連件で申請した。抵当権抹消登記はよくご依頼いただく登記の1つだが、抵当権の後に「条件付賃借権設定仮登記」が付けられているのを見るのは久しぶり。というより、もしかしたら開業以来初めてかもしれない。そして、この不動産は敷地権付きの区分建物だったため、抵当権の効力は敷地権には及んでおらず、従って、条件付賃借権設定仮登記の抹消にかかる登録免許税は建物部分についての1,000円のみになる。

数次相続の遺産分割協議、遺言公正証書、相続放棄者ありの相続登記

不動産登記 日記

一旦は諦めかけていた相続登記をようやく申請するに至った。一次相続は昭和30年代、二次相続が昭和60年代で、いずれついても遺産分割協議は未了。一次相続の相続人は亡くなっている人も複数なので、相続人は大勢になっている。また、遺言公正証書により自らの相続分を他の相続人に譲渡した後に亡くなっている相続人も。

所有権登記名義人氏名変更の添付書類で補正に

不動産登記 日記

登記原因証明情報として、変更前後の氏が分かる戸籍謄本を添付して登記申請したところ補正のご連絡。添付情報について、申請人の「本籍の記載がある住民票」が不足しているとのこと。「本籍」は登記事項ではないから、「氏名変更」の登記の場合、登記名義人との同一性の証明のために戸籍と併せて本籍地入りの住民票が必要であるわけだ。

海外在住日本人の相続登記

不動産登記 日記

当事務所では、相続人中の1人が海外に住まわれている方からのご依頼は頻繁にいただいている。近年とくに多いのは、海外に住んでいる日本人が増えているせいなのか、ただ単に当事務所Webサイトが「海外在住相続人がいる場合の相続登記」のような検索ワードで上位表示されるからなのかは分からない。ただ、相続人中の1人が海外に住んでいるという場合、ご依頼者は日本に住んでおり、相続により不動産を取得するのも日本在住の方であるのがほとんどである。今回のように、ご自身が海外在住である方からのごご相談を立て続けに受けた記憶は無い。

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