本店移転登記で新本店所在地に誤りがあったのだがどうしたら良いのかとのお問い合わせ。更正登記が可能であろうことは分かっても、実際に更正登記など行ったことが無い。

本店移転登記では、本店移転先を決議した取締役会議事録(取締役決定書)を添付するのみなので、たしかに錯誤によって誤りが生じることはあるわけだ。忙しいときに限って経験の無い手続きについてのご相談が来るもの。

さっそく、本店移転登記の更正についてGoogle検索してみると、議事録と上申書(プラス委任状)があれば更正の登記が行えるようだ。いつも書いているが、ネットですぐにこれだけの情報が得られるとは、本当に良い時代になった。

以前だったらこういうときは実務書に当たってみることになるのだが、商業登記の更正についての情報など書籍ではほとんど得られない。登記実務などの本当に知りたい情報は本に書かれていないというのは、何とかの法則に入れられそうなくらいの真実。

下らない話はさておき、とりあえず上申書と委任状を作成してみた。

委任事項の内容は上申書に書いてあるので、委任状は『錯誤による本店更正登記の申請に関する一切の件』だけで良い気もするが、とりあえず、『但し、本店を○○県○○市○○一丁目×××番地に更正』とも書いておくことにした。

申請が完了したら、上申書の記載例などもアップしたい。