ここのところ何だかもの凄く忙しい。新規のお問い合わせ・ご依頼も多く、この1ヶ月ほどは事務処理が追いつかないような状況。さらに、銀行預金の相続手続きの依頼も複数あるのに、銀行回りをする時間も全然取れず。

この状況が続くとすれば、人員の増強も必要となってくるかと思うくらいなのであるが、そんなこと言っているうちにまた暇になることを繰り返してきたわけであり。

そんなこんなでブログを更新している暇もなかったのだけれども、ネットによる集客が生命線の当事務所としては、事務処理を後回しにしてでも記事も書いていかねばならない。

忙しいからといって営業活動を中止してしまったら、そのうち新規の仕事が入らなくなってしまうであろうから。

さて、この忙しいときに久しぶりにご依頼があったのが、取締役1名の会社に変更したいとのご相談。登記の事由としては、「取締役会設置会社の定めの廃止」、「監査役設置会社の定めの廃止」、「株式譲渡制限の定めの変項」などである。

そして、3名の取締役のうち2名が辞任することで、取締役1名のみの株式会社になるわけだが、今回は「代表取締役である取締役が辞任する」のが今までに無かったパターンであった。

登記すべき事項としては、代表取締役である取締役が「辞任」することにより、代表取締役は「退任」する。そして、残された1名の取締役については「代表権付与」の登記をした。

登記が無事に完了したので当然のように書いているが、申請する前はこれで大丈夫なのかとかなり頭を悩ませたり。

さらには、取締役の一部と監査役の任期が既に満了していたりして、今さらうちに持ってこられても困るし、出来ることならお断りしたいと思ったのは内緒の話。

司法書士としては、補正がなくに無事に終わるのは当然のことであり、いちいち喜んでいてはいけないのだろう。しかし、普段やらない商業登記の場合には、完了するまで無事を祈る日々だったりするのが正直なところ。

いろいろ調べて勉強もしたので、今なら「取締役会設置会社の定めの廃止」、「監査役設置会社の定めの廃止」などの登記をぜひご依頼いただきたいのだけれども、こういう登記のご依頼は数年に1度しか来ない感じなのが辛い。

AIで登記が出来るとかいうなら、こういう登記の議事録とか申請書を全部作って欲しいものだ。

まあ、そんな時代が本当に来たら、司法書士の仕事などなくなってしまうのだろうけれど、今は商業登記についても日々研鑽を積んでいかねばならないと思った次第なのです。