消費者金融、債権回収会社(サービサー)などに対する消滅時効援用は、近年ご相談が多い手続きの1つである。

消費者金融(サラ金)から借金をし、月々の返済をしていたものの、何からの事情により支払いが滞ってしまった。それから一切の支払いをせずにいる間に5年が経過すれば、消滅時効が成立することになる。

その場合、内容証明郵便などによって、「消滅時効なのでもう払いませんし、請求もしないでください」というような通知を相手方に送ることで、債務が消滅することになる。

このような相手方への意思表示を「消滅時効の援用」というのだが、これを司法書士が代理人としておこなうわけだ。

なお、消滅時効援用の代理人となれるのは、法務大臣の認定を受けた認定司法書士に限られる。また、認定司法書士であっても取り扱えるのは元金140万円までの債務に限られる。

ここで、消費者金融(サラ金)から借金をし、途中で返済を止めてしまってから5年も無事に過ごせるものか?

という疑問が生じるかもしれないが、現実に消滅時効援用のご相談は多いし、実際の手続きも多数おこなっている。

近年は消費者金融であっても脅迫的な取立行為をすることは出来なくなっているので、しばらく、督促の電話を無視していればそれっきりなんてこともあるのかもしれない。

また、支払いをしないでいるうちに裁判を起こされ、判決が確定しているような場合には、それから10年間は消滅時効が完成しない。

よって、5年が経過する前にどんどん裁判を起こせばよいということになるが、たとえ裁判を起こして時効成立を阻止しても、結局は回収できないのであれば意味がない。

そういう判断もあってか、最後に払ってから5年以上が経過しており、これまでに裁判を起こされたことはないというケースも多いわけだ。

そういうときには、司法書を代理人として消滅時効の援用をすれば債務が消滅する。そして、信用情報に事故の記録が載っている場合でも、程なくしてその情報は消えることになる訳だ。

借金踏み倒しの手伝いをしているともいえるが、消費者金融からの借金は5年経てば時効であるというのが今の法律なのであるから、正当な権利の行使を手伝っているだけでもある。

実際のところ、5年とか10年前の借金にいつまでも縛られるのはやはり酷なことでもあるから、やり直しを図るためにも必要な手続きだといえよう。

ところで、この記事は「時効援用が消滅?」という変なタイトルなのだが、何でそんなタイトルにしたかといえば、ここのところ消滅時効援用のご相談がパッタリ途絶えている。

まあ、ご依頼の多い業務にはなぜか偏りがあるし、仮に消費者金融や債権回収会社の各社が時効になっている債権についての取り立てを自粛するようになったのであれば、それはそれで喜ばしいことなのであり。