今日は証券会社(野村證券)に行って、株式等の相続手続きをおこなってきた。郵送でもいいのだろうが、近くに支店があるので出向くことにしたのだ。

前にも1度訪れていて、相続手続依頼書など野村證券所定の用紙等を入手していた。今回は、相続人全員が署名押印した相続手続依頼書、遺産分割協議書及び印鑑証明書、戸籍等の一式を持参して受付して貰った。

相続人からの委任による遺産承継業務としておこなうものであるから、相続人から司法書士に対する委任状も持参している。どの程度代理人としての権限を認めてくれているのかは不明だが、相続手続依頼書へは本人の署名押印以外はすべて代理人が記入して差し支えないようだ。

ただし、完了後の書類は依頼者(相続人)本人宛に郵送するとのこと。代理人に送ってくれても良さそうなものだが、別にどちらでも構わないので、代理人に送って欲しいなどの要望はとくにしていない。

ところで、銀行、証券会社での遺産承継業務は、業界的に一時期盛り上がった割りには実際のご依頼はそれほど増えていない(少なくとも当事務所では)。そんなわけで、ノウハウを蓄積するというほどの回数はこなしていないのだが、今のところ司法書士が来ても駄目だというふうに門前払いを喰らったことは無い。しかしながら、多くの場合には代理人というよりは単なる使者のように扱われているように感じる。

たとえば、銀行預金の解約(払戻し)でも、相続人ご本人の口座に振り込むとしている場合がほとんどなので特に問題が生じることがないということ。これを代理人司法書士の口座に振り込むとなれば話は変わってくると思われる。そのような場合には、書類を持参した司法書士自身の本人確認をされることも無いし、誰が書類を持ってきても必要なものが揃っていれば問題無いというところか。

それでも、特に高齢の相続人の場合などは、書類を自分で記入したり、必要な戸籍を集めたり、さらには窓口に持参するというのも大変なこともあるだろう。それらの手続きを代行するだけでも大いに役立つだろうし、あまり大げさに考えること無く、そういった遺産承継業務に取り組んでいくことも必要だと感じる。

今回の証券会社での手続きの場合も、相続人が開設している証券口座に株式を移して貰うだけなので、面倒な手続きを代行して差し上げるだけでも堂々と報酬をいただけるだけの仕事はしていると言えるはず。手間がかかるし面倒だと感じるときもあるけれど、遺産承継業務にももっと積極的に取り組んでいこうと思った次第。