財産分与による所有権移転登記は、わりと多いご依頼の一つである。離婚から時間が経っての財産分与というのは少なく、ほとんどが離婚届を出した直後に財産分与による所有権移転登記をしている。よって、今回のご依頼のように離婚届を提出する前に、必要書類の準備を済ませ、委任状等への署名押印もおこなっておく場合が多い。
財産分与による所有権移転登記は、わりと多いご依頼の一つである。離婚から時間が経っての財産分与というのは少なく、ほとんどが離婚届を出した直後に財産分与による所有権移転登記をしている。よって、今回のご依頼のように離婚届を提出する前に、必要書類の準備を済ませ、委任状等への署名押印もおこなっておく場合が多い。
そうやって長年営業している先生方を見ても、社交的な営業上手に見える人はそんなに多くないし。そう考えると、司法書士というのは本当に食うに困らない仕事だったのだと実感させられる。司法書士にとってのそんな古き良き時代はとっくに終わっているのだし、これからどうなるのかは全く分からないのだけど。
ネットによる集客に取り組んで10数年経つがこの波は全く予測することができないし、1週間くらい新たな仕事が入らなかったりすると今後のことが心配になってくるのが常。お問い合わせ用のフリーダイヤルに全然電話がかかってこないと、ちゃんと回線がつながっているかと不安になり自分でかけてみたり。
自分で登記したいという方からの相談依頼があった。登記は自分でするつもりなのだが、登記申請書の書き方や必要書類などについての細かい詰めの部分が分からない。そこで、有料でも構わないから司法書士に相談に乗って欲しいというのだ。まれに同じようなご相談希望者からのお問い合わせがある。今回の場合には有料でも構わないと言っている分、まだ常識的なご要望であるような気もするが、自分で登記したいという方からのご相談は全てお断りしている。
マンション(敷地権付き区分建物)の贈与による所有権移転登記のご依頼をいただいた。贈与の登記はよくあるご相談・ご依頼の一つであるが、敷地権が「地上権」であるのがいつもと違うところ。敷地権付き区分建物の所有権移転登記で、敷地権が地上権だったのは記憶にない。当事務所が司法書士として不動産登記の件数が多い方ではないからかもしれないが、それにしたって敷地権が地上権のマンション(敷地権付き区分建物)は少数派だろう。
風邪気味だからいっても簡単には休めないので、もちろん今日も普通にお仕事。午前中に相続登記を1件受任し、午後からは個人再生員の事務所へ面談に。後は相続登記や相続登記の書類チェックや、株式会社設立登記の準備など。
当事務所ではタウンページに有料広告を出している。かつては、「電話帳を見て」というお問い合わせが結構あったのだが、最近はご依頼者からタウンページとか電話帳とかいう単語を聞く機会がほとんど無くなったように思う。そんなわけで、タウンページの広告はもういいかと思いつつ、今回も契約を更新してしまった。
今から開業しようとする人が、ウェブサイトによる集客で食っていこうというのは難しいような気もするが、では何があると聞かれると思いつかない。でも、10数年前にホームページによる集客だけでやっていこうと考えていた司法書士が皆無であるのは事実だし、何か別のことを考える必要があるのだろう。
今日は夕方から会議のため司法書士会館へ行かねばならない。所属会の司法書士会館なのだが当事務所からだと1時間以上かかるので非常に面倒。新たな作業を始めるには中途半端な時間が空いてしまったので、ちょっとだけブログを更新する。・・・
共同担保になっている抵当権ごとに2つの申請で抹消登記をおこなってももちろん差し支えないが、同一の権利者のためにされた数個の抵当権であり、登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるのだから、全てを一括して申請することが可能なわけだ。
それでも最近になってアクセス数が増加してきたのだから、やはりブログを作って100記事くらい真剣に書けばそれなりのアクセス数を得ることは出来るといっていいのかもしれない。ただ、もう一つ重要だと思うのは、ブログを作成してからある程度の期間が経過するというのもアクセス数が増えるための必定条件だと思う(絶対というわけでは無いだろうがほとんどの場合)。
Windows10では、購入時の初回設定で「このPC用のアカウントの作成」をするよう求められる。今まで多数のパソコンを購入し設定をおこなってきたが、初回設定において最悪といってもいいミスを犯してしまった。 初回設定の「こ・・・
私がクレサラ業務を取扱いはじめた10数年前とは異なり、今では債務整理業務をおこなう弁護士も多くなっているのだから、あまり積極的に取り組まなくても良いかと考えているのが正直なところではある。それでも、多くの弁護士と比べて低額な報酬で請け負っているせいもあってか、新規のお問い合わせはそれなりに入っているので、無理のない範囲で依頼を承るようにしている。
以前からそうだが、士業向けの経営コンサルティング会社からの営業が多い。FAXやメールならば放っておけば良いが、忙しい時間に電話をかけてこられると非常に迷惑である。営業電話は基本的に取り次がせないようにしているが、自分で電・・・
今日は遺産分割の調停調書による相続登記を申請。この所有権移転登記の登記原因証明情報は調停調書のみで足り戸籍などは不要。であるはずなのだけど、当事務所へ来られる前に法務局の登記相談に行ってみたところ、戸籍などが必要だといわれたとのこと。しかし、調停調書の記載にも問題が無いようなのでこのまま申請。
生活保護を受給されている方から債務整理のご相談があったので、法テラスの民事法律扶助を利用し自己破産申立をすることに。自己破産申立の書類作成援助の報酬額は、当事務所の報酬基準よりもだいぶ少ないので、採算を考えると割に合わない。それこそ、法テラスの民事法律扶助を利用しての自己破産申立のご依頼ばかりだったとしたら事務所経営が成り立たないくらい。
相続登記のご相談の方は、自分でやろうとしたが諦めたとのお話し。さらに税理士に聞いてみたら60万円はかかるといわれしばらく放置していたとのこと。当事務所で出したお見積もりは登録免許税等を込みでの総額でせいぜい25万円。現在の登記名義人である父母がともに亡くなっており、さらに自宅以外にも所有している不動産があるのだが、それにしたって60万円は高すぎる。
SEO対策業者に頼んで、「会社設立 ○○市」で何位になったと喜んでもそれが実際の依頼に繋がるかは別問題ということ。もしもそれで依頼に繋がるのならば、会社設立に関するページを1つだけ作り、「会社設立 ○○市」で1位になるようSEO業者に頼めば多数の依頼が来ることになる。もちろん、SEO業者に依頼したからといって本当に1位になるとは限らないし、Googleからペナルティを喰らってヒドい目に遭う可能性もあるだろうけど。
先々週の半ばから丸1週間入院したために先週もあまり仕事ができず、今週からようやく日常に戻ったような状況。正月休みを除いては1週間も仕事を休んだことはないので、今になってもやるべき仕事が山積みではあるのだが、どうにもならないという感じでもない。こんなんだったら、1年に1度くらいは長めの休みをとっても問題無さそうだと思った次第。
母の生前に司法書士へ問合せをしてみたところ、今回の見積もりよりもずいぶんと高い金額を提示されたらしい。母の生前であれば、少なくとも父の相続人は複数なのだから、今よりも費用が安く済むはず。少なくとも当事務所でお見積もりしていれば、だいぶ金額は変わるはず。当事務所のようにネット経由で多数の相続登記のご依頼が来るような司法書士は少数だと思われるので、たまにしか来ない相続登記ではいっぱい報酬を取ってしまおなんて司法書士事務所もあるのかもしれない。
こんなに間違いだらけの遺産分割協議書へ相続人全員の署名押印を一発勝負でもらうなんて正気の沙汰とは思えないときもあるのだが、作成者ご自身は自信満々で「協議書はあるので」などと仰るので困ってしまう。せめて、署名押印を済ませる前に、作成した遺産分割協議書をチェックさせてもらえれば良かったのだが、そんなことを言っても後の祭り。
以前に書いた、週刊誌(大手新聞社傘下の出版社が発行)の記者から電話での取材依頼があった話の続きだが、発売された紙面で無事に名前が載っているのを確認。コメントに続き「○○に詳しい甲野一郎司法書士」のように名前が入っており、なかなか良い感じである。実際には原稿の段階で記事を見せてもらっていたのだが、発売された紙面で確認するとなかなか感慨深いものがある。
月曜日は1週間で最もお問い合わせの多い日。今日も電話によるお問い合わせが多数あったが、ご相談予約に結びつくものは今のところ無し。 電話による新規お問い合わせの中に、夫婦間で不動産の贈与をしたいので契約書を作って欲しいとい・・・
週刊誌(大手新聞社傘下の出版社が発行)の記者から電話での取材依頼があった。マスメディア関係者からの問合せといえば、テレビの情報番組スタッフからたまに電話が来るが、話を聞かれるばかりで正式な取材などを受けたことはない。そんなわけで、今回もただ質問だけされて終わりかと思いつつも電話取材を受けることにした。
相続した不動産を、そのまま贈与したいとのご依頼がたまにある。この場合、相続登記で遺産分割協議書に添付するための印鑑証明書1通と、贈与の登記における登記義務者の印鑑証明書1通の計2通をご用意いただくようにしていた。ただし、登記実務上、相続登記で登記名義人となる相続人の印鑑証明書は添付しなくても差し支えないと思われるので、贈与による所有権移転登記の分の印鑑証明書だけあれば済む場合もある。
「就任承諾書(就任を承諾したことを証する書面)に記載した氏名及び住所」と規定されているのだから、住所の記載は必要であるというのが結論。さらに、法務省のWebサイトには次の通り「株主総会議事録に当該取締役等の住所の記載がない場合には,別途,当該取締役等が住所を記載し,記名押印した就任承諾書の添付が必要」と書かれている。
取締役1名のみの特例有限会社が新たに取締役1名を選任し、その新任取締役を代表取締役に選定した。そして、取締役を選任したのと同じ臨時株主総会で本店移転も決議。この場合の手続きについて備忘録的に書いてみる。間違ったことは書いていないはずだが、参考にする場合は自己責任でお願いします。
テレビの情報番組の人からの電話。姻族関係終了についての特集を企画しているので、取材させてくれる人を紹介してくれないかとのこと。家庭裁判所での手続きなどが必要になるものではなく、市町村に姻族届を提出するだけのものであり、実際に相談を受けたことはないとお答えした。死後離婚などといって最近話題になっているようで、先日も確か同じような問い合わせがあった。どこもネタ探しで大変なのだろう。