「2016年10月」の記事一覧

事務所への電話が減った理由

マーケティング 日記

あまり電話が鳴らないと思いつつも、新規のお問い合わせはそれなりに入っている。それでは、なぜ電話が少ないのかとあらためて考えてみたら、この数年で債務整理業務がだいぶ減ってきたからだということに気付いた。任意整理にせよ自己破産にせよ、1人のご依頼者につき複数の債権者があるのが通常であり、それらの債権者からの電話が引っ切りなしになっていたため、1日中電話が鳴り続けているような状況だったわけだ。

完全休養日

日記

土曜日に2週続けて相談予約を入れていたので、完全オフな週末は久しぶりの気分。しかし、完全休養日とはいっても、午後からジムで1時間×3本のレッスンに出てきたから身体は疲労困憊なのだが。 仕事のストレスを言い訳に毎日の晩酌が・・・

ブログへのアクセス数が増えない理由

マーケティング 日記

「司法書士で新規開業して食えるのか」とかキャッチーなタイトルの記事も書いているので、「司法書士 開業 食える」で検索してみたらこのブログが18位に入っていた。こんな風に狙ってタイトルを付けていけば、ただアクセス数を増やしたいだけなら結構簡単にいけるはず。司法書士事務所のWebサイトだったら、アクセス数が増えてもお問い合わせに繋がらなければ意味がないので、こんなことしても仕方ないのだが。

時効援用は電話する前にご相談ください

日記

消滅時効援用についてのお問い合わせ。最終弁済日から10年以上が経っている借金についての督促状が突然届いた。すぐに連絡するようにと書かれていたのでとりあえず電話をしてしまったとのこと。とくに債権回収会社からの通知の場合、その会社名については身に覚えがないということもあり、ご自分で電話連絡してしまう方も多いようだ。少なくとも当事務所へのお問い合わせでは、電話をしてしまったと聞かされることが最近多い。

相続登記のご相談とお見積もりなど

日記

朝一番のご相談予約は相続登記について。夫が所有していた土地家屋を相続により妻へ所有権移転したいとのこと。司法書士にとってはごく簡単な登記であるがご依頼者にとっては初めてのことであり、かつ、夫に先立たれた妻が自分で司法書士事務所に問合せをして相談に出向くというのは非常に大変なことであろうから、初回のご相談時には細心の注意を払って臨むよう心がけている。

遺言認知のための執行者選任

日記

あくまでも想像に過ぎないが、遺言認知をするときは公正証書遺言によるのが通常であり、当然に遺言執行者の指定もおこなっているのだろう。加えて、自筆証書遺言で認知する旨の遺言をして、その遺言書が民法の要件を備えているケースは非常にまれなように思われる。よって、今回のような遺言執行者選任申立てが家庭裁判所へおこなわれるのも非常にまれなことであると。

Googleへのインデックスが消える?

日記

このブログの記事数は現在20である。そして、全ての記事が1度はインデックスされているのだが、現在のインデックス数は18件しかない。TOPページ、サイトマップ、月別やカテゴリー別の記事一覧などもあるから、実際にインデックスに登録されている記事は12のみなのだ。Googleによる解説として「Google はウェブをクロールするたびに、インデックスに新しいサイトを登録し、既存のインデックスを更新しています」との記述がある。

成年被後見人のための特別代理人選任

日記

自分が後見人になっている母から不動産を購入するので、その手続について相談したいとのこと。お話を伺うと裁判所からの許可は得ているとのことである。そうであれば、被後見人のために特別代理人を選任してもらうだけで売買契約及び所有権移転登記が可能か。司法書士である私を特別代理人にしてもらえれば、後はご依頼者である後見人と一緒に手続きをすれば良いのだろう。

商業登記の取下げと還付通知請求

商業登記 日記

ご依頼自体はとくに難しいところの無い役員変更登記であり、この10月から必要書類となった「株主の氏名又は名称,住所及び議決権数等を証する書面(株主リスト)」もちゃんと作成し、全く問題なく完了するはずであった。ところが、取締役の就任日から10年間が経過していることを完全に見落としていた。事実関係をご依頼者に確認する必要があるが、任期満了による重任の登記を挟んでから辞任の登記をするしかないだろう。

思わぬ場所でご依頼者に遭遇

日記

抵当権抹消登記のご依頼。抵当権者3社分を同時にご依頼いただいたので抹消といえどそれなりの報酬となった。こんな感じのご依頼が多いと有り難いのだが、抵当権抹消登記を3件同時にご依頼いただいたのは初めてかも。ということは、事務所を開業してから10数年で1回なのであり、3件同時の抵当権抹消登記を再びご依頼いただく機会はあるのだろうか。

自己破産申立て、訴状作成などのお問い合わせ

日記

なぜ、お問い合わせ内容を連日に渡って書き続けているかといえば、なにを書くかに頭を悩ますことなく毎日ブログ更新を続けられるからであり、それ以外に深い考えなどはない。しかしながら、司法書士事務所へのネット経由でのご相談やご依頼にはどんなものが多いのかを開示することが、競合する司法書士に力を貸すことに繋がる可能性はある。

月曜日のご新規お問い合わせ

マーケティング 日記

本日の新規お問い合わせは次のとおり。月曜日はだいたい朝から電話が沢山鳴るはずなのに、今日は静かだったので心配していたが、ちゃんとご予約電話が入り始めて一安心。ただ、午前中までに3件のご予約があったものの、午後は遠方からのお問い合わせが1件あったのみ。コンスタントに新規ご予約はあるものの、もう処理しきれないという程になることはまずない。何とかもう一段階上を目指していきたいものなのだが。

Google検索順位を上げるには

マーケティング 日記

10月に入ってからほぼ毎日更新をおこなっている当ブログだが、現在のアクセス数は毎日1桁である。ブログタイトルそのものの「司法書士開業日記」でGoogle検索すると当ブログは10位。そんなキーワードで検索する人はほとんどいないであろうから、「司法書士 日記」にしてみると32位。まあいずれにせよ、司法書士の日記を読みたい人など司法書士試験受験生か、司法書士事務所で働いている補助者か、暇な司法書士くらいのはずなので、司法書士日記で上位表示されても仕方ない。

土曜日のご相談予約

マーケティング 日記

本日のご相談はアイフル株式会社代理人弁護士法人○○事務所から督促状が届いたとのこと。最近よく見る督促状だが、債権者名で送られてくる通知書は無視しても、代理人弁護士の名前だとさすがに重い腰を上げる人が多いのか。そうだとすれば、消費者金融が弁護士に回収を依頼するのは意味があるわけだ。

会社実印は作成しますか

日記

定款や定款認証用委任状などに個人実印を押した後、法務局への届出印(会社実印)をいただこうとすると角印しか作らなかったとこと。登記所(法務局)へ届け出る印鑑は、「辺の長さが1㎝を超え,3㎝以内の正方形の中に収まるもの」であればよいのでその角印を使えないこともない。しかし、会社設立後は領収証などに押しまくるであろう角印を会社実印にするのは問題だし、かといって個人実印を流用するのも今イチさえない。そんなわけで、会社実印を作ってから後日あらためてお越しいただくことに。

今日も多数のお問い合わせが

マーケティング 日記

昨日は5件、今日は4件と、なぜかお問い合わせが多くなっている。抵当権抹消など簡単な(報酬の安い)手続きも含めてだが、毎日1件は新規業務を受任したいところ。今のお問い合わせのペースが続けば全く問題なく実現できるはずであり、そうであれば人員を増やしたいと思うのだが、やはり仕事の量には波がある。

本日の新規お問い合わせは

マーケティング 日記

最近はご新規のお問い合わせが減少気味。一時的な減少だろうといつまでも楽観視していられないのだが、だからといって即効性のある手立てがあるわけでも無いし。などと頭を悩ませることも多いこの頃なのだが、本日の朝にメールチェックするとご新規のご相談予約メールが3件入っていた。

司法書士業務は10年前と何が変わったのか

日記

不動産登記業務に関しては、10年前に比べて1件当たりにかかる時間が半減したといっても過言ではないだろう。前回の記事では司法書士1人あたりの不動産登記件数は10年間で7割に減少したと書いたが、件数が7割に減少し労力が半減したとすれば、仕事の量は10年前の3割5分に減ったことになる。

司法書士で新規開業して食えるのか

マーケティング 日記

平成17年の不動産登記(権利の登記)の事件数10,181,112件を司法書士の人数17,735人で割ると、司法書士1人あたりの不動産登記件数は574件となる。一方、平成26年は8,752,508件と21,366人なので1人あたりの件数は410件である。平成17年から平成26年で不動産登記(権利の登記)の1人あたりの事件数は71%に減少しているわけだ。

休日でも自宅でメールチェックするには?

日記
休日でも自宅でメールチェックするには

自宅でメールの送受信をするとして、事務所でも自宅でも同じ環境で作業するにはどうするのがベストなのだろうか?私の答えは、Gmailを利用すること。ただし、xxx@gmail.com のアドレスを業務のメインに使うわけではなく、ちゃんと独自ドメイン名のメールを使用している。

なぜブログを書くのか

マーケティング 日記

このブログに関していえば、このブログ自体にアクセス数を集めるために書いているのではない。このブログにアクセスが集まっても、お問い合わせやご依頼が増えるはずもない。そもそも問い合わせ先すら書いていないので当たり前だが。このブログを書き続けるのは、このブログからメインサイトへリンクを貼ることで、メインサイトの検索順位を上げるのが目的である。

借金の消滅時効の援用

日記
消滅時効の援用

弁護士や認定司法書士に債務整理の依頼をしたが、費用の支払いが出来なかったために辞任されてしまい、そのまま長い年月が経過してしまったというケースがある。この場合、当事務所で受任したうえで、消滅時効援用をすることもある。これも受任通知を送った後に消滅時効の援用をしているという点だけみれば同様の事例となるが、違うのは当初の受任者が別人であるということ。

ご相談予約の無断キャンセル

マーケティング 日記

午前中に建物明け渡し請求訴訟についてのご相談予約が入っていたのだが無断キャンセルとなった。本日は債務整理のご相談も入っているのだが、こちらはどうなるだろうか。ご相談予約の無断キャンセル率がダントツで高いのは債務整理の相談である。というより、債務整理以外のご相談予約が無断キャンセルになることはまず無いのだが。

登記費用の無料見積もりからご依頼へ

マーケティング 日記
相続登記の無料見積もりからご依頼へ

当事務所ではご依頼を前提とするご相談やお見積もりについては原則として無料で承っている。現実には、相続などの不動産登記のお見積もりをして、その場でご依頼に至る割合は7割程度といったところであろうか。この数字はあくまでも感覚に過ぎないが、事務所へお越しいただければかなりの割合でご依頼いただけているのは確かである。

本日のお仕事など

日記

朝早い時間のお電話。今は法務局にいるのだけれども、これから相談に行きたいとのこと。あいにく今すぐだとご相談予約が入っているが、1時間後であれば時間が取れるとお伝えしたところ、それでも構わないとのこと。このようなお問い合わせでは、すぐに手続きを進めたいとのお気持ちを抱かれていることからご依頼に繋がる非常に可能性が高い。

パソコンからのメールを受信拒否?

日記

受信拒否設定に気付いていないのは初歩的なミスであるが、今回のケースはもっとややこしいことになっている。 今回のお問い合わせはメールフォームを使用せず、Webサイトに載せているメールアドレス宛に送られてきた。そして、メールアドレスを指定して受信設定したので、別のアドレスからは返信してくれるなというのだ。

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