「日記」の記事一覧(4 / 6ページ目)

予約の当日キャンセル

日記

予約の当日キャンセルといっても、事務所に来ていただいてのご相談や打合せの場合、早めに連絡をいただければそれほど困ることはない。レストランなどでは材料が無駄になることもあるだろうし、また、他の予約を断っていたとすればさらにダメージが大きいだろう。けれども、司法書士の場合には今回のように事前準備をしていたときは別として、空いてしまった時間には他のことをすれば良いのだから時間のロスもとくに無いわけだ。

記事数100を超えてのアクセス数

日記

このブログの記事数がいつの間にか100を超えていた(前回の記事で102)。どうでもいいようなことしか書いていない投稿も多いが、何にせよ1つのブログに100記事を書いたのは立派だと自画自賛しても良いだろう。そして、記事数が増えるとアクセス数も増えていくものだ。このようなブログに固定読者などいるわけ無いので、アクセス数が増えるということは、つまりGoogleの検索結果に表示される機会が増えるということ。

予約時間の何分前に到着すべきか

日記

何の予約時間であるかにもよるが、自分の考えとしては予約時間の5分前に着くくらいがちょうど良いと思っている。さらに、6,7分前に行くなら、3,4分前の方がベターだというイメージ。予約時間の5分前になり「そろそろ来るかな?」と思った少し後くらいに着くのが、相手にとってベストだと考えるので。それが6,7分前だと、心の準備が出来る少し前になってしまうような気がする。

預かり書類を紛失

日記

実際には紛失なんかしていないのだけど、無くしたかと思って焦ったお話し。遺産分割協議書および委任状を依頼者宅に郵送し、署名押印後に返送してくださるようお願い。なかなか戻ってこないので、依頼者に状況を尋ねると、当事務所まで持参して郵便受けに入れたとのこと。郵送ではなく郵便受けに直接入れたのならば、事故による不着などはあり得ない。

依頼の取りやめと書類の返却

日記

依頼者の一方的な都合で依頼が取りやめになることが稀にある。今回は、相続登記の依頼で遺産分割協議書と委任状を渡した後に依頼が取りやめになった。最初は、委任状に書いてある委任事項が理解できないから、今から事務所に行くので説明が聞きたいという話だった。

遺産分割協議書に割印が無い

日記

遺産分割協議書の案をPDF文書で送信したところ、しばらくたってから、相続人全員の同意が得られたので署名押印をもらってきたとのご連絡が入った。そもそも、案として作成した下書きであり、そのまま署名押印してもらうことは想定していなかったのだが、まあそれは良いとして。問題なのは、A3用紙2枚にわたる遺産分割協議をA4用紙4枚で出力してしまっていること。

ブログのページビュー数

日記

そんなこともあって結構な頻度で気軽に記事を書き連ねていくうちに、Google検索による当ブログへの訪問者がいつの間にか増えてきた。そもそも、このブログのドメイン(司法書士.net)を何に使うのかもちゃんと考えていないのだが、もっと育っていけば司法書士ブログとして上位に出てきてしまうなんてことも考えられる。まあ今からそんな心配をしても仕方ないのだが。

支払督促と消滅時効の援用

日記

ご相談予約時に電話で話を伺ったとき、最後の返済の時から5年以上が経過しているとのことだったので、消滅時効が成立している可能性があるとの説明をしていた。ところが、持参した督促状を確認してみると、債務名義(仮執行宣言付き支払督促)を取得しているとの記載があった。

過払い金請求のご相談

日記

お盆休み期間明けの金曜日である今日はとても静かな1日だった。金曜日は新規のお問い合わせが少ないのが通常なので、まあ普段と変わりないといもいえるのだが。しかしながら、今日は当日予約での過払い金請求のご依頼が1件があった。相手方は消費者金融2社であり、取引期間はそれほど長くないので、過払い金の額もそんなに多くないと思われる。

再度の債務整理

日記

弁護士から債権回収業務受任通知との表題の通知書が届いたとのご相談。債権者はアイフル株式会社で、弁護士法人がその代理人として債権回収業務をおこなうことになったとの通知である。アイフルからも通知が届いていたが無視していていたところ、今回の代理人「弁護士法人高橋裕次郎法律事務所」名義での通知が届いたとのこと。

お盆休み中のお問い合わせ

日記

結局、8月14日、15日を通常営業したものの、新規のご相談予約は抵当権抹消1件、消滅時効援用1件の合計2件のみで終わりそうだ。毎年こんな状況ならば、お盆休み期間中は当事務所も休みにしてもよさそうな気もするが、例年はもっとお問い合わせが入っていたような気がする。

司法書士事務所の夏休み

日記

このブログを書くときは、どうしようも無い文章であってもとりあえず1000文字は書くように頑張っている。今日書いていることなどももし読んでくださった方がいたとしたら、貴重な時間を無駄にして申し訳ないとしか言いようが無い。

先順位相続人が相続放棄したか分からない場合

日記

相続放棄について、被相続人の兄弟姉妹からのお問い合わせ。配偶者及び子(未成年)は相続放棄するようなのだが、あまり関係がよくないせいもあって聞いてもちゃんと教えてくれず、話がなかなかできないとのこと。 先順位相続人が放棄を・・・

会社設立と生前贈与

日記

会社設立と生前贈与は何の関係も無いのだが、株式会社設立をご依頼くださった方から、夫婦間での不動産の生前贈与についてのご相談をいただいた。 私自身の場合、個人として司法書士が関係してきたのは、マンションを購入したときと売却・・・

金曜日の新規お問い合わせ

日記

そんなわけで、真夏の金曜の午後は司法書士事務所への新規お問い合わせが最も少ない時間帯であろうと予想するわけなのだが、本日(2017年7月21日)は不思議とお問い合わせ電話が多い日であった。金曜日だからといって先延ばしにしない方もいるし、暑くってもちゃんと行動を起こす方はいるわけだ。

無料見積もり後の再度のご訪問予約

日記

相続などによる不動産登記のご相談の場合、名義変更(所有権移転の登記)がしたいという明確な目的があるため、初回のご相談時にそのままご依頼いただけるケースが多い。当事務所では、Webサイトに費用の目安を載せているし、見積もりの金額も適切だと自負しているから、ご相談及び見積もりにお越しいただいた方には納得してご依頼いただける場合が多いということ。

夏に需要が増える司法書士の仕事

日記

今日もひどく暑い。梅雨明けしたとの発表もまだないのに、連日の猛暑で予想最高気温は33度。こんなに暑い中、司法書士へ新たに問合せをして事務所へ相談に行こうなんて気にはなかなかならないだろう。少なくとも自分だったら、今日は止めておこうと考えてしまうはず。

財産分与登記の取りやめ

日記

財産分与による所有権移転登記は、わりと多いご依頼の一つである。離婚から時間が経っての財産分与というのは少なく、ほとんどが離婚届を出した直後に財産分与による所有権移転登記をしている。よって、今回のご依頼のように離婚届を提出する前に、必要書類の準備を済ませ、委任状等への署名押印もおこなっておく場合が多い。

相続登記のご依頼など

日記

そうやって長年営業している先生方を見ても、社交的な営業上手に見える人はそんなに多くないし。そう考えると、司法書士というのは本当に食うに困らない仕事だったのだと実感させられる。司法書士にとってのそんな古き良き時代はとっくに終わっているのだし、これからどうなるのかは全く分からないのだけど。

相続放棄の受任通知

日記

ご依頼いただいた相続放棄手続きの中に被相続人が消費者金融から借入をしているというのもあり。ちゃんと手続きをすれば心配ないとは伝えたが、それでも心配そうなので取り急ぎ債権者へFAXで通知を送った。司法書士は家事手続きについての代理権は無いので、あくまでも相続放棄申述受理申立書の作成を請け負った旨を知らせる通知であるが。そのような通知でも送っておけば、少なくとも正規の貸金業者であれば、その後に取立行為がおこなわれることはないはず。

今日の仕事など(風邪を引き気味だったり)

日記

風邪気味だからいっても簡単には休めないので、もちろん今日も普通にお仕事。午前中に相続登記を1件受任し、午後からは個人再生員の事務所へ面談に。後は相続登記や相続登記の書類チェックや、株式会社設立登記の準備など。

再生計画案の提出(小規模個人再生)

日記

私がクレサラ業務を取扱いはじめた10数年前とは異なり、今では債務整理業務をおこなう弁護士も多くなっているのだから、あまり積極的に取り組まなくても良いかと考えているのが正直なところではある。それでも、多くの弁護士と比べて低額な報酬で請け負っているせいもあってか、新規のお問い合わせはそれなりに入っているので、無理のない範囲で依頼を承るようにしている。

本日の新規ご相談(合同会社設立、公正証書遺言作成)

日記

今日は遺産分割の調停調書による相続登記を申請。この所有権移転登記の登記原因証明情報は調停調書のみで足り戸籍などは不要。であるはずなのだけど、当事務所へ来られる前に法務局の登記相談に行ってみたところ、戸籍などが必要だといわれたとのこと。しかし、調停調書の記載にも問題が無いようなのでこのまま申請。

法テラスへの援助申込

日記

生活保護を受給されている方から債務整理のご相談があったので、法テラスの民事法律扶助を利用し自己破産申立をすることに。自己破産申立の書類作成援助の報酬額は、当事務所の報酬基準よりもだいぶ少ないので、採算を考えると割に合わない。それこそ、法テラスの民事法律扶助を利用しての自己破産申立のご依頼ばかりだったとしたら事務所経営が成り立たないくらい。

今週はとにかく忙しい

日記

相続登記のご相談の方は、自分でやろうとしたが諦めたとのお話し。さらに税理士に聞いてみたら60万円はかかるといわれしばらく放置していたとのこと。当事務所で出したお見積もりは登録免許税等を込みでの総額でせいぜい25万円。現在の登記名義人である父母がともに亡くなっており、さらに自宅以外にも所有している不動産があるのだが、それにしたって60万円は高すぎる。

1週間のリフレッシュ休暇を経て

日記

先々週の半ばから丸1週間入院したために先週もあまり仕事ができず、今週からようやく日常に戻ったような状況。正月休みを除いては1週間も仕事を休んだことはないので、今になってもやるべき仕事が山積みではあるのだが、どうにもならないという感じでもない。こんなんだったら、1年に1度くらいは長めの休みをとっても問題無さそうだと思った次第。

1人事務所は辛いよ

日記

ちょっとした病気で現在は入院中である。そんなに長期間ではないし、入院の主目的は絶食し点滴と抗生剤により回復を図ることなので、今までの不摂生から身体をリフレッシュするために良い機会だと思っているくらいだ。

不動産を贈与はするが登記はしない?

日記

月曜日は1週間で最もお問い合わせの多い日。今日も電話によるお問い合わせが多数あったが、ご相談予約に結びつくものは今のところ無し。 電話による新規お問い合わせの中に、夫婦間で不動産の贈与をしたいので契約書を作って欲しいとい・・・

取締役の就任承諾書には住所の記載が必要(商業登記規則61条7項)

商業登記 日記

「就任承諾書(就任を承諾したことを証する書面)に記載した氏名及び住所」と規定されているのだから、住所の記載は必要であるというのが結論。さらに、法務省のWebサイトには次の通り「株主総会議事録に当該取締役等の住所の記載がない場合には,別途,当該取締役等が住所を記載し,記名押印した就任承諾書の添付が必要」と書かれている。

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