ご依頼者に登記が完了したことを電話でお伝えすると、「今日の15時30分に取りに伺います」とのこと。たまたまその時間は空いていたのでお待ちしている旨をお伝えしたところ、「少し遅れるかもしれないけれども16時には必ず行きます」と。しかし、実際にいらしたのは15時少し前。
ご依頼者に登記が完了したことを電話でお伝えすると、「今日の15時30分に取りに伺います」とのこと。たまたまその時間は空いていたのでお待ちしている旨をお伝えしたところ、「少し遅れるかもしれないけれども16時には必ず行きます」と。しかし、実際にいらしたのは15時少し前。
記事タイトルそのままだが、ペイジーの限度額(1日当たり200万円)により登録免許税が納付できなかった。連件で申請した2件の合計で200万円を超えるので、今日は1件分のみ納付して、明日にもう1件分を納付することにした。
少し前にも同じようなことを書いた気がするし、そもそもの問題としてわざわざ記事にするような話題じゃ無いかもしれないが、このブログへのアクセス数(ページビュー数)について。ブログを書いている司法書士やその他の士業の方にとっては、他のブログにはどれくらいのアクセス数があるのか知りたい場合もあると思うので。
当事務所のウェブサイトには「ご相談予約・お問い合わせ」用のメールフォームを設置しているが、メールのみでのご相談は承っていない。「メール無料相談可」にすれば問い合わせは増えるのだろうが、遠方にお住まいの方からのメール無料相談を受け付けたとしても、ご依頼につながる可能性は極めて低いはずだからだ。
記事タイトルそのままだけれども、当日予約での相続登記のご相談予約が入った。午後にお問い合わせが入り、その日のうちに受任できるとすごく得した気分になる(ちなみに、本日のご相談については、持ち帰ってのご検討となった)。ここのところ、なぜだか当日とか翌日のご相談予約が入ることが多く、来週以降のご予約などが少ない状況が続いている。
記事タイトルそのままであるが、士業向けのコンサルタント会社などからのファックスDMによる営業が非常に多い。司法書士会ウェブサイトの会員名簿にFAX番号が掲載されているので、営業のファックスが届くのは仕方の無いところではあるものの、以前にも増して送られてくるファックスDMが増えているように感じる。
「“年収400万円時代”に先手を打つ(NHK NEWS WEB)」によれば、「2020年には全世帯の6割が年収400万円未満になる」との予測があるそうな。厚生労働省の国民生活基礎調査では、年収400万円未満(額面)の世帯が、2015年で既に47%だそうなので突然激増するってわけでは無いのだろうけど、6割の世帯が「額面の年収で400万円未満」というのは衝撃的に感じる。
新規に司法書士事務所をはじめてウェブサイトを開設し、「司法書士 ○○市」でもかなり上位に表示されるようになっていた。しかし、徐々に順位が下落していき2度と10以内に回復することは無かった。そしてその存在も忘れていたのだが、ふと気になって調べてみると、今は派手なラジオCMなどをしている司法書士法人に勤務しているようだ。
予約の当日キャンセルといっても、事務所に来ていただいてのご相談や打合せの場合、早めに連絡をいただければそれほど困ることはない。レストランなどでは材料が無駄になることもあるだろうし、また、他の予約を断っていたとすればさらにダメージが大きいだろう。けれども、司法書士の場合には今回のように事前準備をしていたときは別として、空いてしまった時間には他のことをすれば良いのだから時間のロスもとくに無いわけだ。
このブログの記事数がいつの間にか100を超えていた(前回の記事で102)。どうでもいいようなことしか書いていない投稿も多いが、何にせよ1つのブログに100記事を書いたのは立派だと自画自賛しても良いだろう。そして、記事数が増えるとアクセス数も増えていくものだ。このようなブログに固定読者などいるわけ無いので、アクセス数が増えるということは、つまりGoogleの検索結果に表示される機会が増えるということ。
何の予約時間であるかにもよるが、自分の考えとしては予約時間の5分前に着くくらいがちょうど良いと思っている。さらに、6,7分前に行くなら、3,4分前の方がベターだというイメージ。予約時間の5分前になり「そろそろ来るかな?」と思った少し後くらいに着くのが、相手にとってベストだと考えるので。それが6,7分前だと、心の準備が出来る少し前になってしまうような気がする。
今日は、相続による所有権移転登記、遺贈による所有権移転登記の2件を申請。遺贈の方は、自筆証書遺言だったので遺言書検認申立、遺言執行者選任申立を経て、ようやく所有権移転登記申請に漕ぎ着けたもの。
依頼者の一方的な都合で依頼が取りやめになることが稀にある。今回は、相続登記の依頼で遺産分割協議書と委任状を渡した後に依頼が取りやめになった。最初は、委任状に書いてある委任事項が理解できないから、今から事務所に行くので説明が聞きたいという話だった。
遺産分割協議書の案をPDF文書で送信したところ、しばらくたってから、相続人全員の同意が得られたので署名押印をもらってきたとのご連絡が入った。そもそも、案として作成した下書きであり、そのまま署名押印してもらうことは想定していなかったのだが、まあそれは良いとして。問題なのは、A3用紙2枚にわたる遺産分割協議をA4用紙4枚で出力してしまっていること。
そんなこともあって結構な頻度で気軽に記事を書き連ねていくうちに、Google検索による当ブログへの訪問者がいつの間にか増えてきた。そもそも、このブログのドメイン(司法書士.net)を何に使うのかもちゃんと考えていないのだが、もっと育っていけば司法書士ブログとして上位に出てきてしまうなんてことも考えられる。まあ今からそんな心配をしても仕方ないのだが。
ご相談予約時に電話で話を伺ったとき、最後の返済の時から5年以上が経過しているとのことだったので、消滅時効が成立している可能性があるとの説明をしていた。ところが、持参した督促状を確認してみると、債務名義(仮執行宣言付き支払督促)を取得しているとの記載があった。
お盆休み期間明けの金曜日である今日はとても静かな1日だった。金曜日は新規のお問い合わせが少ないのが通常なので、まあ普段と変わりないといもいえるのだが。しかしながら、今日は当日予約での過払い金請求のご依頼が1件があった。相手方は消費者金融2社であり、取引期間はそれほど長くないので、過払い金の額もそんなに多くないと思われる。
結局、8月14日、15日を通常営業したものの、新規のご相談予約は抵当権抹消1件、消滅時効援用1件の合計2件のみで終わりそうだ。毎年こんな状況ならば、お盆休み期間中は当事務所も休みにしてもよさそうな気もするが、例年はもっとお問い合わせが入っていたような気がする。
このブログを書くときは、どうしようも無い文章であってもとりあえず1000文字は書くように頑張っている。今日書いていることなどももし読んでくださった方がいたとしたら、貴重な時間を無駄にして申し訳ないとしか言いようが無い。
相続放棄について、被相続人の兄弟姉妹からのお問い合わせ。配偶者及び子(未成年)は相続放棄するようなのだが、あまり関係がよくないせいもあって聞いてもちゃんと教えてくれず、話がなかなかできないとのこと。 先順位相続人が放棄を・・・
誰も見ていないだろうと思い気軽に書いていたこのブログ(司法書士.net)だが、いつの間にやらアクセス数が増えてきて、最近では1日のセッション数が50を超える日も出てきた。下のスクリーンショット画面は、Google Analyticsによる直近1ヶ月間のセッション数。一番右の点が昨日(2017/07/26)のセッション58であるから、日々それなりのアクセスがあることがお分かりいただけるだろう。
そんなわけで、真夏の金曜の午後は司法書士事務所への新規お問い合わせが最も少ない時間帯であろうと予想するわけなのだが、本日(2017年7月21日)は不思議とお問い合わせ電話が多い日であった。金曜日だからといって先延ばしにしない方もいるし、暑くってもちゃんと行動を起こす方はいるわけだ。
当ブログへのアクセス解析データを見ていたら、「司法書士 食える」との検索キーワードによる訪問者が多いようだ。「司法書士 食える」でGoogle検索すると当ブログのページが5位に表示されるので当然と言えば当然だが、そのようなキーワードで上位表示されても何も良いことは無い。
相続などによる不動産登記のご相談の場合、名義変更(所有権移転の登記)がしたいという明確な目的があるため、初回のご相談時にそのままご依頼いただけるケースが多い。当事務所では、Webサイトに費用の目安を載せているし、見積もりの金額も適切だと自負しているから、ご相談及び見積もりにお越しいただいた方には納得してご依頼いただける場合が多いということ。
今日もひどく暑い。梅雨明けしたとの発表もまだないのに、連日の猛暑で予想最高気温は33度。こんなに暑い中、司法書士へ新たに問合せをして事務所へ相談に行こうなんて気にはなかなかならないだろう。少なくとも自分だったら、今日は止めておこうと考えてしまうはず。